会社設立の詳細な流れ-その4

定款の認証を受け、資本金の証明書を作成しましょう

4-1 書面で作成するとき(ご自身でされるならこの方法です)

書面で作成するとき(ご自身でされるならこの方法です)
公証役場で定款の認証をうける
・必要書類は、定款3通と発起人の印鑑証明書、代理人の委任状です
・手数料は、収入印紙4万円、認証手数料5万円、謄本代2000円です

※ 公証役場とは、何をするところでしょうか?
①公正証書の作成をします・・遺言、各種の契約書
 ②私署証書や会社等の定款に対する認証の付与をします
③確定日付の付与 などをします
※電子的な定款を作成するとき(司法書士に依頼されるとこの方法です)

定款を「電子定款」で作成すると、公証役場に支払う金額が40,000円安くなります。これは大きなメリットです。
個人の方が「紙」ベースの定款作成をされると、公証役場に実費総額92,000円支払うことになりますが、司法書士に依頼されると実費がマイナス40,000円で実費総額52,000円になります。
※当事務所は、「電子定款」に対応していますので、お客様のご負担が軽減されます。是非ご相談ください。

4-2 資本金の証明書を作成しましょう

資本金の振込み手続きを行います。
発起人の個人口座に資本金を振り込み、その通帳のコピーをとります
次に、通帳のコピーと、払込証明書を綴じて、代表者印で押印、契印します

引き続き、「会社設立の詳細な流れ、その5」をご参照下さい。

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