過払い請求のメリット、デメリット
「NPO法人設立」
| 提出書類 |
設立認証申請書 |
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あらまし |
事務所が所在する都道府県知事の認証が必要(1つの都道府県内にのみ事務所を置くNPO法人を設立するとき) |
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提出先 |
都道府県知事 |
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提出時期 |
NPO法人を設立しようとするとき |
※NPO法人の認証を受けた後、設立登記を管轄法務局へ申請します。その後、設立完了後の登記簿謄本を添付して、登記完了届出書を、各都道府県に申請して手続きは終了します。
「風俗関連営業開始届」
| 提出書類 |
許可申請書 |
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あらまし |
「風営法・風適法」(略)の法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持しおよび少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的としてつくられています。「風俗営業」には接待飲食等営業と遊技場等営業とがある。それ以外に「性風俗特殊営業」があります。 |
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提出先 |
所轄警察署長を経由して都道府県の公安委員会 |
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提出時期 |
風俗営業を行う前で、申請から許可までには、1~2ヶ月を要します |
「飲食店営業許可申請」
| 提出書類 |
営業許可申請書 |
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あらまし |
新たに食品に関する営業を開始する場合は、食品営業の許可を取らなければならない |
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提出先 |
都道府県知事、保険所を設置する市の市長または特別区の区長 |
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提出時期 |
営業開始前に事前に |
「建設業許可申請・知事(法人)」
| 提出書類 |
建設業許可申請書 |
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あらまし |
軽微な建設工事以外の建設工事の完成を請け負うことを業として営もうとするには、建設業法に基づき都道府県知事の許可を受けなければならない |
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提出先 |
営業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
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提出時期 |
新たに建設業を営もうとするものは、その営業開始前にあらかじめ |
「建設業許可申請・更新」
| 提出書類 |
上記の「新規の許可申請」と同じ |
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あらまし |
建設業の許可の有効期限は、許可のあった日から5年目に対応する日の前日をもって満了するので、引き続き建設業を営もうとする場合は、期間満了前の30日前までに許可更新の手続きをとらなければならない |
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提出先 |
営業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
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提出時期 |
許可期間満了前の30日前まで |
「建設業決算変更届」
| 提出書類 |
変更届出書 |
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あらまし |
決算終了に伴う決算変更届書が毎年提出されていないと、更新手続きができない |
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提出先 |
許可申請をした行政庁(国土交通大臣または都道府県知事) |
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提出時期 |
営業年度終了後4ヶ月以内 |
「解体工事業登録申請」
| 提出書類 |
解体工事登録申請書 |
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あらまし |
建築物の解体工事を業務とする場合、都道府県知事の登録が必要。解体工事も建設業に含まれるので、500万円以上の解体工事を請け負うには、建設法による建設業許可が必要。※建設業法の「土木工事業、建設工事業、とび・土工工事業」のいずれかで許可を受けていれば、解体工事業の登録をせずに解体工事業を営むとこができる。 |
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提出先 |
都道府県知事 |
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提出時期 |
新たに解体工事を営もうとするものは、その営業開始前にあらかじめ |
「産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替・保管除く)」
| 提出書類 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 |
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あらまし |
産業廃棄物の収集運搬業を営もうとするものは、営業地域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない |
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提出先 |
都道府県知事 |
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提出時期 |
営業開始前。審査の処理機関は約1ヶ月 |
「宅地建物取引業免許申請・知事」
| 提出書類 |
免許申請書 |
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あらまし |
宅地建物取引業を行うものは、宅地建物取引業法により都道府県知事の免許を受けなければならない |
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提出先 |
営業所を1つの都道府県の区域内のみに設置する場合は、その営業所所在地を管轄する都道府県知事 |
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提出時期 |
営業をしようとする前 |
「宅地建物取引業免許申請・更新」
| 提出書類 |
免許申請書 |
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あらまし |
免許の有効期間(5年)満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合(免許の更新をする場合)は、その期間満了の日の90日前から30日前までに免許申請書を提出しなければならない |
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提出先 |
免許を受けた都道府県知事(知事許可更新) |
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提出時期 |
免許の有効期間満了の日の90日前から30日前まで |
「帰化許可申請」(韓国人の家族が帰化を希望するとき)
| 提出書類 |
帰化許可申請書 |
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あらまし |
日本で暮らす韓国人事業所得者とその家族の場合は引き続き5年以上日本に住所を有し、20歳以上で本国法によって能力を有し、素行善良で生計を営むことができ、日本国籍の取得により原国籍を失いまた不法団体に加入したことがないことを条件として普通帰化の申請ができる。そして申請に対し法務大臣の許可により日本国籍を取得できる。 |
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提出先 |
法務局または地方法務局の長を経由して法務大臣 |
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提出時期 |
申請の意思に基づいて帰化を希望するとき |
「永住許可申請」(これまで日本で長期間就労してきた外国人が永住権を希望するとき)
| 提出書類 |
永住許可申請書 |
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あらまし |
就労資格をもって日本で働いている外国人の方で、日本での居住暦も長くなり将来にわたって日本に居住することを希望する場合、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、③その者の永住が日本の利益に合致することといった要件を満たすことで永住の申請ができる |
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提出先 |
法務大臣 |
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提出時期 |
永住許可申請の条件を満たし、在留期間の満了する日以前で永住を希望するとき |
「在留資格認定証明書交付申請」(外国人技術者を招聘(しょうへい)するとき)
| 提出書類 |
在留資格認定証明書交付申請書 |
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あらまし |
エンジニア等技術者として外国人を招聘(しょうへい)する場合、招聘会社のほうで在留資格認定証明書交付申請を行い認定証明書の交付を受け、それを当該外国人に送付する。それを持って在外公館にて査証申請をして就労の査証を受け、上陸する。 |
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提出先 |
地方入国管理局長 |
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提出時期 |
技術者を招聘する前に、事前に。 |
「在留資格変更許可申請」(来日している留学生を採用するとき)
| 提出書類 |
在留資格変更許可申請 |
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あらまし |
日本で「留学」の資格で大学等に通っている外国人留学生を採用する場合、就労可能な資格に変更する在留資格変更許可申請を行わなければならない。この場合学んできた専門知識と職務内容との一貫性が求められる。 |
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提出先 |
地方入国管理局長 |
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提出時期 |
採用が決まったら |
「在留期間更新許可申請」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「資格外活動許可申請」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「再入国許可申請」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「外国人登録申請」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「自動車保管場所証明書(車庫証明)」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「軽自動車保管場所届出」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「自動車登録申請(移転)」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「倉庫業許可申請」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「古物営業許可申請」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「内容証明書作成」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「遺言書の起案及び作成指導」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「遺産分割協議書の作成」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「任意後見契約に関する手続き」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「離婚協議書の作成」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「契約書作成」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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「著作権登録申請(第一発行年月日登録)」
| 提出書類 |
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あらまし |
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提出先 |
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提出時期 |
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