過払い請求のメリット、デメリット

「NPO法人設立」      

提出書類

設立認証申請書
(添付書類)①定款、②役員名簿、③就任承諾および誓約書の謄本、④役員の住民票、⑤社員のうち10人以上の名簿、⑥特定非営利活動促進法2条2項2号および12条1項3号に該当する確認書、⑦設立趣意書、⑧設立についての意思の決定を証する議事録の謄本、⑨設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書、⑩成立当初の事業年度および翌事業年度の収支予算書

あらまし

事務所が所在する都道府県知事の認証が必要(1つの都道府県内にのみ事務所を置くNPO法人を設立するとき)

提出先

都道府県知事
窓口は、各都道府県の生活文化局、環境衛生部、生活環境部等

提出時期

NPO法人を設立しようとするとき

※NPO法人の認証を受けた後、設立登記を管轄法務局へ申請します。その後、設立完了後の登記簿謄本を添付して、登記完了届出書を、各都道府県に申請して手続きは終了します。

「風俗関連営業開始届」

提出書類

許可申請書
(添付書類)営業の方法を記載した書面、②使用承諾書、③営業所の平面図、求積図、照明音響設備図、④営業所周辺の略図、⑤誓約書、⑥役員全員の住民票、身分証明書、後見登記のないことの証明書、⑦会社の登記簿謄本・定款

あらまし

「風営法・風適法」(略)の法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持しおよび少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的としてつくられています。「風俗営業」には接待飲食等営業と遊技場等営業とがある。それ以外に「性風俗特殊営業」があります。

提出先

所轄警察署長を経由して都道府県の公安委員会
窓口は、所轄警察署生活安全課保全係

提出時期

風俗営業を行う前で、申請から許可までには、1~2ヶ月を要します

 

「飲食店営業許可申請」

提出書類

営業許可申請書
(添付書類)①営業設備の大要・配置図、②登記簿謄本(法人の場合)、
③水質検査結果通知書(水道以外の水を使用する場合)、④食品衛生責任者の資格証明書、⑤その他

あらまし

新たに食品に関する営業を開始する場合は、食品営業の許可を取らなければならない

提出先

都道府県知事、保険所を設置する市の市長または特別区の区長

提出時期

営業開始前に事前に

 

「建設業許可申請・知事(法人)」

提出書類

建設業許可申請書
(添付書類)①経営業務管理責任者の閉鎖役員欄等、②専任技術者の資格証明書または卒業証明書・実務経験証明書、③取締役の略歴書、④会社謄本、⑤定款、⑥納税証明書等

あらまし

軽微な建設工事以外の建設工事の完成を請け負うことを業として営もうとするには、建設業法に基づき都道府県知事の許可を受けなければならない

提出先

営業所の所在地を管轄する都道府県知事
窓口は、都道府県担当課、土木事務所など

提出時期

新たに建設業を営もうとするものは、その営業開始前にあらかじめ

「建設業許可申請・更新」

提出書類

上記の「新規の許可申請」と同じ

あらまし

建設業の許可の有効期限は、許可のあった日から5年目に対応する日の前日をもって満了するので、引き続き建設業を営もうとする場合は、期間満了前の30日前までに許可更新の手続きをとらなければならない

提出先

営業所の所在地を管轄する都道府県知事
窓口は、都道府県担当課、土木事務所など

提出時期

許可期間満了前の30日前まで

 

「建設業決算変更届」

提出書類

変更届出書
(添付書類)①工事経歴書、②工事施工金額、③財務諸表、④営業報告書(株式会社のみ提出)、⑤納税証明書(事業税:知事許可、法人税:大臣許可の法人、所得税:大臣許可の個人)、⑥使用人数、⑦令3条使用人の一覧表、⑧定款の写し(⑥⑦⑧は変更のあった場合提出します)

あらまし

決算終了に伴う決算変更届書が毎年提出されていないと、更新手続きができない

提出先

許可申請をした行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)

提出時期

営業年度終了後4ヶ月以内

「解体工事業登録申請」

提出書類

解体工事登録申請書
(添付書類)①誓約書、②技術管理者の資格証明書または実務経験証明書、③略歴書(法人の場合は、役員全員)、④登記事項証明書(法人)、⑤住民票(法人は、役員全員と技術管理者。個人は、本人と技術管理者)

あらまし

建築物の解体工事を業務とする場合、都道府県知事の登録が必要。解体工事も建設業に含まれるので、500万円以上の解体工事を請け負うには、建設法による建設業許可が必要。※建設業法の「土木工事業、建設工事業、とび・土工工事業」のいずれかで許可を受けていれば、解体工事業の登録をせずに解体工事業を営むとこができる。

提出先

都道府県知事
窓口は、各都道府県建設業課など

提出時期

新たに解体工事を営もうとするものは、その営業開始前にあらかじめ

「産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替・保管除く)」

提出書類

産業廃棄物収集運搬業許可申請書
(添付書類、概略)①事業計画書、②処分先業者の許可証の写し、③車検証の写し、④車庫証明、⑤定款の写しと登記簿謄本、印鑑証明書、⑤講習会修了書、⑥納税証明書、貸借対照表など、⑦その他

あらまし

産業廃棄物の収集運搬業を営もうとするものは、営業地域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない

提出先

都道府県知事
窓口は、都道府県環境局など

提出時期

営業開始前。審査の処理機関は約1ヶ月

「宅地建物取引業免許申請・知事」

提出書類

免許申請書
(添付書類)①役員、株主、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の身分証明書および登記されてないことの証明書および略歴書、②法人の商業登記簿謄本、③専任主任者の顔写真、④決算書(貸借対照表と損益計算書)、⑤納税証明書、⑥事務所の案内図と写真等

あらまし

宅地建物取引業を行うものは、宅地建物取引業法により都道府県知事の免許を受けなければならない

提出先

営業所を1つの都道府県の区域内のみに設置する場合は、その営業所所在地を管轄する都道府県知事
窓口は、都道府県担当課等

提出時期

営業をしようとする前

「宅地建物取引業免許申請・更新」             

提出書類

免許申請書
(添付書類)知事の新規申請と同じ

あらまし

免許の有効期間(5年)満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合(免許の更新をする場合)は、その期間満了の日の90日前から30日前までに免許申請書を提出しなければならない

提出先

免許を受けた都道府県知事(知事許可更新)
窓口は、都道府県担当課等

提出時期

免許の有効期間満了の日の90日前から30日前まで

「帰化許可申請」(韓国人の家族が帰化を希望するとき)

提出書類

帰化許可申請書
(添付書類)①写真、②親族の概要、③帰化の動機書、④履歴書、⑤最終卒業証明書、自動車運転免許証写し⑥宣誓書、⑦生計の概要、⑧預貯金の残高証明書、土地・建物登記簿謄本、⑨在勤給与証明書、⑩居宅および勤務先の略図、⑪外国人登録原票記載事項証明書、⑫旅券の写し等国籍に関する書面、⑬国籍、身分関係を証する書面、⑭源泉徴収票(前1年分)、⑮住民税納税証明書(前1年)、⑯スナップ写真、⑰その他

あらまし

日本で暮らす韓国人事業所得者とその家族の場合は引き続き5年以上日本に住所を有し、20歳以上で本国法によって能力を有し、素行善良で生計を営むことができ、日本国籍の取得により原国籍を失いまた不法団体に加入したことがないことを条件として普通帰化の申請ができる。そして申請に対し法務大臣の許可により日本国籍を取得できる。

提出先

法務局または地方法務局の長を経由して法務大臣
窓口は、申請人の住所地を管轄する法務局の国籍課または戸籍課、支局の戸籍課もしくは戸籍係、地方法務局の戸籍課または支局の戸籍係

提出時期

申請の意思に基づいて帰化を希望するとき

「永住許可申請」(これまで日本で長期間就労してきた外国人が永住権を希望するとき)

提出書類

永住許可申請書
(添付書類)①理由書、②申請人および家族全員の外国人登録原票記載事項証明書、③申請人の在職証明書(自営業者は確定申告書控と写しまたは取引先からの取引証明書、④源泉徴収票過去3年分(自営業者は所得税納税証明書)、⑤資産を証明する預貯金の残高証明書や通帳の原本および写し、不動産登記簿謄本、⑥住民税課税証明書過去3年分、⑦日本人または永住者の身元保証書、保証人の在職証明書、⑧国または地方公共団体からの叙勲、表彰状の写し、⑨外国人登録証明書の写し、⑩旅券

あらまし

就労資格をもって日本で働いている外国人の方で、日本での居住暦も長くなり将来にわたって日本に居住することを希望する場合、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、③その者の永住が日本の利益に合致することといった要件を満たすことで永住の申請ができる

提出先

法務大臣
窓口は、居住地を管轄する地方入国管理官署の担当部門

提出時期

永住許可申請の条件を満たし、在留期間の満了する日以前で永住を希望するとき

「在留資格認定証明書交付申請」(外国人技術者を招聘(しょうへい)するとき)

提出書類

在留資格認定証明書交付申請書
(添付書類)①写真、②履歴書、③大学または大学院の卒業証明
書(原本提示)、④雇用契約書の写し、⑤商業・法人登記簿謄本、直近の損益計算書の写し、会社案内、外国人従業員リスト、⑥返信用封筒(長3型)に簡易書留430円分の切手貼付

あらまし

エンジニア等技術者として外国人を招聘(しょうへい)する場合、招聘会社のほうで在留資格認定証明書交付申請を行い認定証明書の交付を受け、それを当該外国人に送付する。それを持って在外公館にて査証申請をして就労の査証を受け、上陸する。

提出先

地方入国管理局長
窓口は、受け入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署の就労担当部門

提出時期

技術者を招聘する前に、事前に。

「在留資格変更許可申請」(来日している留学生を採用するとき)        

提出書類

在留資格変更許可申請
(添付書類)①旅券、②外国人登録証明書表裏の写し、③履歴書、④卒業証明書、⑤雇用契約の写し、⑥登記簿謄本・直近の損益計算書・会社案内・外国人従業員リスト

あらまし

日本で「留学」の資格で大学等に通っている外国人留学生を採用する場合、就労可能な資格に変更する在留資格変更許可申請を行わなければならない。この場合学んできた専門知識と職務内容との一貫性が求められる。

提出先

地方入国管理局長
窓口は、居住地を管轄する地方入国管理官署の担当部門

提出時期

採用が決まったら

「在留期間更新許可申請」

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「資格外活動許可申請」

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「再入国許可申請」

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「外国人登録申請」          

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「自動車保管場所証明書(車庫証明)」

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「軽自動車保管場所届出」

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「自動車登録申請(移転)」

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「倉庫業許可申請」          

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「古物営業許可申請」      

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「内容証明書作成」          

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「遺言書の起案及び作成指導」      

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「遺産分割協議書の作成」             

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「任意後見契約に関する手続き」

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「離婚協議書の作成」

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「契約書作成」   

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

「著作権登録申請(第一発行年月日登録)」 

提出書類

 

あらまし

 

提出先

 

提出時期

 

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