個人再生のQ&A

※よくあるご質問です。ご質問の多い順にまとめましたので、ご参考にしてください。

Q.借金はどれくらい免除されるのですか?

A.下の表のように、借金の残高(住宅ローン以外の借金です)に応じて、最低支払う金額が違います。ご参考にしてください。

住宅ローン以外の借金残高 最低の返済金額
100万円未満 借金の全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金残高の1/5
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 借金残高の1/10

Q.借金はどれくらい免除されるのか、具体的に計算してくれませんか?

A.では、個人民事再生手続き(小規模個人再生)でいくら返済しなければならないのか?簡単な試算をしてみます。
例えば、Eさんの事例。
Eさんは、消費者金融6社から700万円、住宅ローンの残りが2200万円、合計2900万円の借金があります。
■まず、消費者金融の借金の残高を、法定利息内に引きなおし計算します。
Eさんの借金の残高は、引きなおし後700万円が560万円になりました。
さて、560万円に減ったEさんの借金、これをどこまで返済する必要があるのでしょうか?
個人民事再生(小規模個人再生)では、返済額を減額する際の2つの基準があります。
■基準① 最低弁済基準額
借金の残高に応じて最低限返済しなければならない額です。
Eさんの場合、560万円なので、112万円です(住宅ローンは除いて考えます)。
■基準② 清算価値保証原則
破産したときに債権者が受け取ることのできる額よりも、返済額は多くなくてはなりません。言い換えますと、財産の額よりも多く返済しなければなりません。
Eさんの場合、マンションの住宅ローンの残高が2200万円、現在の価値が1800万円に下がって担保割れの状態だとすると、銀行が住宅を競売にかけても全額回収は出来ませんので、この不動産については財産として考慮しなくてよい!ということになります。
■よって、Eさんのケースでは、①最低弁済基準額と②清算価値保証原則との要件をクリアしているので、112万円を返済するという再生計画を作ることになります。

Q貸金業者が勤務先へ連絡することはありませんか?

A.ありません。
勤務先への取立てや押しかけは、法律上禁止されています。違反者は処罰もされますので、勤務先に知られないようにする手当てがされています。

Q.個人民事再生すると、家族に迷惑がかかりませんか?

A.法律上は、ご家族になんら影響はありません。
ただし、裁判所に家計収支表などの書類を提出しなければなりませんので、事実上、迷惑がかかることがあります。事前にご家族に相談してから手続きに入るべきでしょう。

Q.自宅は手放さずに手続きが出来ると聞きましたが、本当ですか?

A.本当です。
ご自宅は手放さずに個人民事再生手続きできます。
しかし、住宅ローンは減額されませんので今まで通り支払いを続けてください。

Q.ギャンブルや浪費で借金が増えたのですが、個人民事再生は認められますか?

A.自己破産と違い、借金の原因は問いません。
つまり、ギャンブル、浪費などの免責不許可事由がある方は、個人再生手続きを利用するほうがベターです。

Q.個人民事再生(小規模個人再生)を利用する人の条件は、何ですか?

A.2つあります。
①きちんとした定期的収入があること
②住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること

Q.自己破産との違いを教えてください

A.①自己破産は → 財産を処分して債権者に返済し、借金をゼロ円にするもの。
個人民事再生は → 財産を維持できるが、借金を一部返済するもの。
②自己破産は → 職業制限がある
個人民事再生は → 職業制限がない
③自己破産は → 免責不許可事由がある
個人民事再生 → 免責不許可事由はない

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