過払い請求のQ&A

※よくあるご質問です。ご質問の多い順にまとめましたので、ご参考にしてください。

 

Q.「過払い金?」が返ってくるって本当ですか?

A.利息制限法という法律が定めている上限金利15%から20%と、出資法の29.2%との間のいわゆるグレーゾーン金利部分が違法な利息部分で、返還請求できます。その払いすぎている(過払い)利息部分を借金に充てていくと、借金が減ったり、0円になったり、さらに払いすぎていると「マイナス借金」、つまり「過払い金」が発生します。

 
 

Q.費用は分割できますか? 

A.できます。
渡辺司法書士事務所に来られる方の大半は、分割でお支払いになっておられます。0円で事件を受任することは出来ませんが、数千円とか、数万円とかを着手金の一部として最初にお支払いしていただき、その後の費用は生活に困らない範囲で分割にてお支払いいただいて結構です。

 
 

Q.相談料はいくらですか?

A.相談料は無料です。
初回だけでなく、お客様が私の業務説明を理解されるまで、何度でも相談は無料です。借金問題で悩んでいる方をサポートするのが、渡辺司法書士事務所の使命ですので、お客様が納得されるまで相談は無料です。

 
 

Q.主人に内緒で、過払い請求(借金整理)したいのですが?

A.可能です。
過払い金請求(任意整理)は、債権者と個別に和解交渉する方法ですので、ご主人に内緒で借金整理が出来ます。司法書士があなたの代わりに交渉窓口となりますので、ご家族に内緒で過払い金請求(任意整理)することは可能です。
ちなみに、自己破産手続ですと、同居の主人に内緒というのは無理です。
自己破産だと御自身で思われていても、司法書士がヒアリングすると、任意整理で済むケース、過払い金請求までできるケースもありますので、一度ご相談を!

 
 

Q.既に借金を完済していても、過払い請求できますか?

A.既に借金を完済されている方でも、過払い金の返還請求は出来ます。
但し、時間的な制限があります。消滅時効が10年ですので、一度ご確認を!

 
 

Q.契約書や振り込み伝票などがありませんが、過払い金返還請求はできますか?

A.できます。
金融業者には、取引履歴の開示義務がありますので、契約書などがなくても過払い金請求できます。だだし、大手金融業者以外の一部業者は、開示請求に応じないケースもございますので、その際には、当初の契約書が必要になるときがあります。

 
 

Q.過払い金請求する際に、デメリットはありますか?

A.いわゆるブラックリストに一定期間載ることがあります(可能性があります)。
(過払い金を返還請求するということは、借金が0円の状態で、払いすぎた利息の返還請求をするので、「事故」ではなく、本来「完済」と貸金業者は処理・登録すべきです。しかし、一方で貸金業者の立場から見ると、約定利息(当初の契約で定めた利息)による返済をやめることになり、契約書で定めた返済期限に遅れが生じるというのも一つの見解です。こういった事情で、多くの消費者金融やクレジット会社は、過払い金の返還請求をすると、事故情報として信用情報機関に登録することが多いです。→Q&Aブラックリスト)

 
 

Q.他府県在住です。家事育児、仕事が忙しくて事務所に行けないのですが、過払い金請求(債務整理)できますか?

A.任意整理、過払い返還手続きは、全国対応いたします。
自己破産手続き、個人再生手続きは、大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫対応可能です。

 

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