不動産名義変更、遺産相続の事例

50歳代女性

お子様がいないので、遺言をされたケース(公正証書遺言)
・・・この方は、ご主人が亡くなり、単独でご主人の財産を相続されていました。ご自分の亡き後のことを考えていると、法定相続人は、現在全く付き合いのない兄弟姉妹だと言うことが分かりました。そこで当事務所に電話を架けてこられました。私は、お子様がいないケースで兄弟姉妹に相続させたくないなら遺言をされてはいかがですか?と公正証書遺言の説明をさせていただき、ご本人様も納得されて、手続きをいたしました。

60歳代女性

遺言をされていなかったので、相続人との遺産分割協議が長引いたケース(兄弟姉妹法定相続)
・・・この方は、ご主人が亡くなり、お子様がいなかったので、持分4分の3は、ご本人様が相続する権利がありましたが、残り持分4分の1は、兄弟姉妹に相続権が発生しました。兄弟姉妹は、複数名おり、亡くなっている方がいましたので、代襲相続や数次相続が発生して、相続人は10名を超えていました。また、相続人の方々の住所地は日本全国に散在していて、連絡も取れませんでした。あとは、ご想像にお任せします・・・
なんとか、遺産分割協議が整いましたが、なかなか難しい事件でした。

40歳代男性

売却の前提として、不動産名義変更(相続登記)をされるケース(法定相続)
・・・ご両親が亡くなられて、長年、不動産の名義変更(相続登記)を放っておいた方が、売却するために、名義変更(相続登記)をされました。固定資産税はご自分で支払っているかも知れませんが、土地や建物の名義が亡きご両親名義の時には、まず名義変更(相続登記)をしなければ売却できません。

50歳代男性

不動産名義変更(相続登記)のご依頼を、相続人の一人の方からいただきましたが、遺産分割協議が思うようにまとまらなかったケース
・・・この方は、亡きお父様の土地建物を、銀行から催促を受けていることもあって(相続人を確定して、銀行としては早く債務者を変更して欲しいから)、そろそろ自分名義に変更しようとしたのですが、実際の遺産分割協議の話し合いの段になると、他の相続人の方が拒んだようです。
事例は、次のようなものでした。
「相続物件は甲不動産、乙不動産。相続人は、ABCの三人の方でした。
ご依頼をいただいたAさんは、甲不動産を取得したい。Bさんはお独り身で、長年乙不動産に住んでいるのでその不動産を取得したい。Cさんは、相続しない。」
相続人の方皆様で解決を図られたのですが、協議不調に終わりました。
私は、遺産分割協議には色々なやり方があるので、単純に「甲不動産はAさん、乙不動産はBさんという方法」ではなく(現物分割)、たとえば「甲不動産はAさん、乙不動産はCさん。但し、乙不動産にはBさんの使用借権がある」(用益権設定による分割)という遺産分割協議も検討されたらいかがですか?と、ご提案させていただきました。
早期解決を願っています。

※ご参考・・遺産分割の具体的な方法
①現物分割とは・・相続財産全体を構成する一つひとつの財産について相続人の誰が取得するかを具体的に決めていく方法です。
②換価分割とは・・相続財産を売却し、現金化したうえでそれを相続人の間で分け合うという方法です。
③代償分割とは・・遺産分割によって価値の高い財産を取得した相続人がほかの相続人に対して、その取得した財産との「差額」を支払う方法です。
④共有分割とは・・相続財産の全部または一部を相続人の共有にする方法です。
⑤用益権設定による分割とは・・相続財産である所有権を交換価値と使用価値とに分けて分割する方法です。

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