任意整理のメリット、デメリット

メリット

1.貸金業者からの取立てがストップします
司法書士に依頼した後は、貸金業者は直接本人へ連絡できなくなりますので、
司法書士が直接和解交渉します。

2.払いすぎた利息(過払い金)で、借金の元本自体が減額出来ます

3.貸金業者からの借金の将来利息をカットします
減った借金を、利息を付けることなく、3年から5年かけて返済できます
ほとんどのケースで、将来利息を付けることなく分割で返済する和解契約を結んでいます。

4.他の借金がある場合は、返還された過払い金で、返済することが可能です。

5.裁判所を通さないので、ご家族や同居の方に内緒で借金の整理ができます。

6.任意整理する貸金業者を選ぶ柔軟な借金整理が出来ます。
例えば、保証人が付いている借金以外を整理するなど

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デメリット

1.信用情報機関、いわゆるブラックリストに一定期間載り、5年から7年間、借金ができなくなります。
残債務があるときに、任意整理をしますと、いくら過払い金が発生していても、貸金業者は取引事故情報として、信用情報機関に登録することになります。

2.無理な交渉をすると、和解が成立しないことがある
通常、3年から5年での分割返済の和解をしますが、それより長期の返済計画を提示すると、和解が成立しないことがあります。
しかし、当事務所では、お客様にあった返済計画を第一と考え、貸金業者の方に、諸事情を説明し、長期の分割返済計画に応じていただいているケースが過去にも多数ございます。詳細はご相談ください!ご自身に一番適した債務整理の方法をご提案させていただきます。

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