任意整理の流れ

お客様にしていただくことは、1つだけ!
勇気を持って、電話、メールでお問い合わせしていただくだけです!

あとは司法書士にお任せください。司法書士が貸金業者と話し合いをし、あなたのところには貸金業者から電話が入ることはありません(支払いがストップ!)。もちろん最初に業務説明させていただいた内容で、あなたにとって有利な解決方法を探し、交渉してゆきます。

まず最初に、電話やメールでお問い合わせいただき、借り入れの基本情報をお聞きします。次に、司法書士との面談で、業務説明をさせていただき、方針を決定します。

※貸金業者の名前や、何社からの借り入れか。借入金額や業者との取引期間などをお聞きいたします。
※その際に、事務所に来ていただく日時をご予約ください。
遠方の方や、お仕事、家事育児でお時間の取れない方は、相談票を郵送いたします。

ご持参していただく書類、次の4つです。
運手免許証、債権者のカード類、認印、ご負担のない額の着手金をご持参ください。
郵便で返送される方は、次の1つが加わります。
相談票一式(こちらがご用意いたします)

貸金業者に取引履歴の開示請求をし、取引明細を取り寄せます。取引履歴を基に、過払い金の金額を計算し、貸金業者と元の借金の減額の和解交渉をいたします。

※①のお打ち合わせで、お聞きした貸金業者各社に、あなたの取引履歴を出すように請求いたします。
もし、開示請求に応じない貸金業者があるときは、行政官庁に指導・勧告を求めます。
※ 取引履歴を基に、利息制限法によって定められた制限金利による引きなおし計算を行い、過払い金の金額を計算いたします。
※ 元の借金に、出てきた過払い金を引いて、借金の減額をします。減った借金を、利息を付けることなく、3年から5年かけて返済してゆく話し合いをし、和解契約を結びます。
この3年から5年はあなた様が毎月無理なく返済してゆける金額で和解交渉いたします。

②で、減額された借金を、無利息で分割返済する和解書を返却いたします。

※②で、無理のない返済計画を提示し、交渉した結果を記載した和解契約書を返却します。この和解通りに、3年から5年間返済すると借金はなくなります。

※貸金業者と交わした和解書を郵送で返却いたします(以上で終了です)。

※①~③の期間は、4ヶ月~ほどです。

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私たちにお任せください!

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手続完了カレンダー

本日お申し込みになると
3月13日

支払いストップ時期
来所の方:来所時(3月13日
遠方の方:約1週間後(3月20日

手続き完了日
7月13日(約4ヶ月)

まだ間に合います!

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