個人再生のQ&A

※よくあるご質問です。ご質問の多い順にまとめましたので、ご参考にしてください。

Q.借金はどれくらい免除されるのですか?

A.下の表のように、借金の残高(住宅ローン以外の借金です)に応じて、最低支払う金額が違います。ご参考にしてください。

住宅ローン以外の借金残高 最低の返済金額
100万円未満 借金の全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金残高の1/5
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 借金残高の1/10

Q.借金はどれくらい免除されるのか、具体的に計算してくれませんか?

A.では、個人民事再生手続き(小規模個人再生)でいくら返済しなければならないのか?簡単な試算をしてみます。
例えば、Eさんの事例。
Eさんは、消費者金融6社から700万円、住宅ローンの残りが2200万円、合計2900万円の借金があります。
■まず、消費者金融の借金の残高を、法定利息内に引きなおし計算します。
Eさんの借金の残高は、引きなおし後700万円が560万円になりました。
さて、560万円に減ったEさんの借金、これをどこまで返済する必要があるのでしょうか?
個人民事再生(小規模個人再生)では、返済額を減額する際の2つの基準があります。
■基準① 最低弁済基準額
借金の残高に応じて最低限返済しなければならない額です。
Eさんの場合、560万円なので、112万円です(住宅ローンは除いて考えます)。
■基準② 清算価値保証原則
破産したときに債権者が受け取ることのできる額よりも、返済額は多くなくてはなりません。言い換えますと、財産の額よりも多く返済しなければなりません。
Eさんの場合、マンションの住宅ローンの残高が2200万円、現在の価値が1800万円に下がって担保割れの状態だとすると、銀行が住宅を競売にかけても全額回収は出来ませんので、この不動産については財産として考慮しなくてよい!ということになります。
■よって、Eさんのケースでは、①最低弁済基準額と②清算価値保証原則との要件をクリアしているので、112万円を返済するという再生計画を作ることになります。

Q貸金業者が勤務先へ連絡することはありませんか?

A.ありません。
勤務先への取立てや押しかけは、法律上禁止されています。違反者は処罰もされますので、勤務先に知られないようにする手当てがされています。

Q.個人民事再生すると、家族に迷惑がかかりませんか?

A.法律上は、ご家族になんら影響はありません。
ただし、裁判所に家計収支表などの書類を提出しなければなりませんので、事実上、迷惑がかかることがあります。事前にご家族に相談してから手続きに入るべきでしょう。

Q.自宅は手放さずに手続きが出来ると聞きましたが、本当ですか?

A.本当です。
ご自宅は手放さずに個人民事再生手続きできます。
しかし、住宅ローンは減額されませんので今まで通り支払いを続けてください。

Q.ギャンブルや浪費で借金が増えたのですが、個人民事再生は認められますか?

A.自己破産と違い、借金の原因は問いません。
つまり、ギャンブル、浪費などの免責不許可事由がある方は、個人再生手続きを利用するほうがベターです。

Q.個人民事再生(小規模個人再生)を利用する人の条件は、何ですか?

A.2つあります。
①きちんとした定期的収入があること
②住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること

Q.自己破産との違いを教えてください

A.①自己破産は → 財産を処分して債権者に返済し、借金をゼロ円にするもの。
個人民事再生は → 財産を維持できるが、借金を一部返済するもの。
②自己破産は → 職業制限がある
個人民事再生は → 職業制限がない
③自己破産は → 免責不許可事由がある
個人民事再生 → 免責不許可事由はない

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個人再生の事例

40歳代Aさん(男性)

・・・この会社員の男性は、住宅ローンのほかに800万円ほどの借金がありました。小規模個人再生でご自宅の維持を図りました。
800万円の借金は160万円に減額され、3年間の分割返済で認可されました。
住宅ローンは、そのまま返済して行くことになりました。

30歳代Bさん(男性)

・・・このサラリーマンの男性は、信販会社300万円、消費者金融200万円、銀行250万円の合計750万円の借金がありました。自己破産を選択するのではなく、どうしても支払っていく債務整理を希望されましたので、任意整理を試みましたが、減額後の残債務が多額で支払いは困難でした。小規模個人再生を選択し、裁判所の認可後、
  借金は150万円に減額され、これを3年間で支払っていくことになりました。

30歳代Cさん(男性)

・・・このサラリーマンの男性は、消費者金融からの借り入れで、合計550万円ありました。借金問題を解決して、子供を作り、家計を立て直したいと悩んでいらっしゃいました。利息の引きなおし計算しても、借金の額は、毎月分割返済できる金額まで減りませんでしたので任意整理はあきらめました。
  破産手続きも、資格制限との関係で、選択することはできませんでした。
小規模個人再生を選択し、裁判所の認可後、借金はトータルで、110万円に減額され、これを3年間で支払っていくことになりました。

50歳代Dさん(男性)

・・・この会社員の男性は、当初、借金総額650万円ありました。ご自宅を確保したいとのことで、小規模個人再生を利用しました。裁判所の認可後、借金は、総額130万円、3年間の支払いで生活の再生がスタートしています。

40歳代Eさん(男性)

 ・・・この会社員の男性は、住宅ローン3500万円、その他消費者金融800万円、合計4300万円の借り入れがありました。
  住宅ローンを組んだ後、失業してしまい、その間に、消費者金融からつなぎで、生活資金を借りてしまいました。その後、再就職するも、借金の返済のために借り入れるとの悪循環に陥りました。
  ご自宅は、家族のためにも守りたいとのことで、小規模個人再生手続きを選択しました。裁判所の認可後、住宅ローン以外の借金が、大幅に減額されて160万円になりました。

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個人再生のメリット、デメリット

メリット

1.任意整理よりも借金が大幅に減額できます
任意整理だと、利息を利息制限法で定めた金額で引きなおし計算をし、その金額を分割返済することになります。取引期間が長期ですと、大幅な減額や、過払い金返還も可能ですが、取引期間が短いと、大幅な減額は見込めません。
しかし、個人民事再生ですと、最大500万円、最低100万円まで、大幅に借金は減ります(最低弁済基準)。

借金の残高 最低弁済基準
3000万円以下 残高の5分の1または 100万円のいずれか多い金額
3000万円を超え5000万円以下 残高10分の1以上

例えば、特に財産がない方で、借金の総額が、利息の引きなおし計算後300万円になったとします。
任意整理ですと、この300万円を3年間で分割返済していくと、毎月の返済額は、8万3000円になります。
ところが、個人民事再生ですと、300万円の5分の1は、60万円になりますが、最低弁済額が、100万円ですので、100万円を3年間で支払い、毎月の返済額は、2万7000円になります。

2.車や預貯金などの財産を守ることができる
車などの財産を守ることは出来ますが、「清算価値保証原則」という決まりごとがあります。簡単に言えば、財産の額よりも多く返済しなければなりません。 先の事例で、300万円の借金が、100万円に減りましたが、これは、特に財産のない方の例です。

例えば、この300万の借金のある方が、200万円の価値のある車を持っていたとしたら、最低支払う金額は、100万ではなく、200万円になります。

財産を守ることは可能ですが、最低支払う金額が増えることがあります。

3.ご自宅を守りながら、借金の大幅な減額が可能です
住宅ローンを支払いながら、消費者金融からの借り入れのような無担保の借金を減額することができます。
小規模個人再生では、住宅ローンの債権者の同意は必要なく、代わりに「意見聴取」することになります。

4.裁判所での対応は司法書士が同行します
複雑な書類作成や、裁判所への出頭は、司法書士がサポートいたします

5.取立てがストップします
司法書士に依頼すると、貸金業者からの催促や取立てがストップします

6.自己破産と違って、借り入れの原因が浪費、ギャンブルなどの場合でも、この手続きを選択できます
自己破産の時に、ギャンブルで借金が増えていったケースで、「免責」を裁判所に認めてもらうのは難しいのですが、個人民事再生では、そういった事情でもかまいません。ここも自己破産手続きと大きな違いです。

7.破産と違って、資格制限がない
破産のケースでは、破産手続き中は資格制限がありました。破産手続き中は一定の職業制限があり、保険外交員、警備員等の仕事の資格が制限されます。
個人民事再生では、そのような資格制限はございません。

デメリット

1.要件が厳しい(安定した収入があるなど)
要件は、1、安定した収入があること 2、借金の総額が5,000万円以下であること 3、住宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと 4、資産がある場合は、破産した場合より有利な返済計画が立てられること、です。

2.5~7年間、キャッシング利用が出来なくなる
信用情報機関に事故情報として登録され(いわゆるブラックリスト)、5年から7年間は、新たに借金をすることや、ローンを組むことが出来にくくなります。
※銀行などの口座開設は、可能です。(よく誤解されていますので注意してください)

3.原則3年間支払い続けなければならない
自己破産手続の場合は、免責を認めてもらえれば、借金はゼロ円になりましたが、個人民事再生手続の場合は、借金が大幅に減るものの、分割で3年間払い続けなければなりません。
しかし、任意整理手続きよりは、大幅に借金が減りますのでメリットは大きいです。

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個人再生の費用

個人再生する際の費用(費用の分割は可能です!初回の着手金は軽減されています!)
また、個人再生申し立て前に回収した過払い金から費用を充当することも可能です。

※基本報酬 30万円から35万円(税別)
申立に必要な費用(約3万円、予納金は含む)等は別途必要です。
再生委員費用として、別途15万円から20万円
事前に過払い金返還を請求したときには、返還額の20%(税別)が必要です。
相談内容(債権額、債権者数等)により必要な費用は異なる場合があります。

※当事務所では、最初の委任契約の際、お客様にご負担ない額をご入金いただき、
その後は、毎月費用を分割でご入金いただいています。
実際、お客様のほとんどの方は初回に数千円から数万円ご入金いただき、その後の費用は、毎月数万円を分割で支払っていただいています。
また、個人再生申し立て前に回収したに回収した過払い金から費用を充当することもでき、その際にはお客様の費用のご負担は軽減されます。)

※相談は無料です。初回だけでなく、お客様が私の業務説明を理解されるまで、何度でも相談は無料です。
渡辺司法書士事務所は、お客様の立場に立って、借金整理事件を受託していますので、債務整理の手続きの全体像を理解されてから債務整理手続きを開始いたします。)

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個人再生の流れ

お客様にしていただくことは、次の3つのステップとなります

あとは司法書士にお任せください。司法書士が貸金業者と話し合いをし、あなたのところには貸金業者から電話が入ることはありません(支払いもストップ)。もちろん最初に業務説明させていただいた内容で、あなたにとって有利な解決方法をご提案させていただきます。。

勇気を持って、電話、メールでお問い合わせしていただくことです
事務所でのご面談も随時受け付けております。遠方の方や、お仕事、家事育児でお時間の取れない方は、相談票を郵送いたします。
必要書類の収集、司法書士との打ち合わせ。
裁判所へのご同行

【 詳細の流れ 】

1.
電話やメールでお問い合わせいただき、借り入れの基本情報をお聞きします。
次に、司法書士との面談で、業務説明をさせていただき、今後の方針を決定します。

※貸金業者の名前や、何社からの借り入れか。借入金額や業者との取引期間などをお聞きいたします。
※その際に、事務所に来ていただく日時をご予約ください。
 
ご持参していただく書類、次の4つです。
運手免許証、債権者のカード類、認印、ご負担のない額の着手金をご持参ください。

2.
裁判所に個人再生の申し立て書類の提出
地方裁判所に、添付する必要書類と申立書を提出します。
 ご用意していただく書類は、申立人の方のご事情や各裁判所によって、違いがあります。

3.
個人再生手続き開始決定、債権の届出、債権調査、財産の調査、報告

裁判所への申し立ての、債権者の一覧表を提出し、個人再生手続きを始める、という決定が裁判所から出されます。
この開始決定により、債権者は再生手続き外で債権を行使することが許されなくなり、手続き内で、債権者が主張する債権額を確定します。
債務者は、ご自身の財産目録を提出します。

4.
再生計画案の作成します
支払い方法を定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
再生計画案には、元本の何%を返済するのか、その返済はどのような返済方法をとるのか(例えば、返済期間は3年間が原則です)など細かい返済計画を立てます。

5.
4の再生計画案の書面決議が行われます
再生計画案を作成したあと、債権者の書面決議に付されます(小規模個人再生のケース)。
給与所得者等再生手続きでは、再生債権者から意見を聞き取りします。

6.
再生計画の認可決定がでます、3年間で借金がなくなります
1.~5.の手続きを経て、裁判所が再生計画を認めてくれる認可決定がでますと、あとは再生計画に従って借金の返済を、3年間(原則)してゆくことになります。
生活再建のための、あらたな再スタートです。
ローンやクレジットは、5年~7年間は利用できませんが、原則3年間の返済が終了しますと、借金はゼロ円になります。再生に向けた3年間がスタートします。

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個人再生とは

個人民事再生とは、裁判所を通じて借金を圧縮・減額し、裁判所に指示に従って、分割で支払っていく手続きです。

借金総額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する債務整理手続きです。

自己破産と違って、マイホームなども維持できるのが大きな特徴で、どうしても自己破産を避けたい方や、免責不許可事由がある方にも、「個人民事再生」手続きが最適です。

個人民事再生は、今までの生活基盤を出来るだけ維持しながら、借金を返せる範囲で返していこう、という手続きです。

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