不動産名義変更、遺産相続のQ&A
ご質問の多い順に回答しています。ご参考にしてください。
Q.不動産名義変更(相続登記)の費用はどれぐらいかかるのですか?
A.通常、総額15万円から20万円の範囲で収まります。司法書士報酬が7万円から
10万円までで、別途実費、戸籍謄本代金、登録免許税がかかります。
Q.相続税はいくらかかるのですか?
A.ほとんどの方は、相続税が課税されません。
相続税の基礎控除額が、5000万円+(法定相続人数×1000万円)です。
つまり、相続財産がこの基礎控除額内だと、税金はかからないことになっています。たとえば、夫が死亡し、相続人が妻と、子供2人のケースでは、夫の財産が5000万円+1000万円×3人=8000万円 内なら相続税はかかりません。
Q.相談料はいくらですか?
相談料は無料です。
初回だけでなく、お客様が私の業務説明を理解されるまで、何度でも相談は無料です。
名義変更、相続遺産問題で悩んでいる方をサポートし、お客さまが築いてこられた大切な資産を守るのが、渡辺司法書士事務所の使命ですので、お客様が納得されるまで相談は無料です。
Q.相続(不動産名義変更)に関する手続きの流れを教えてください。
A.手続きの流れは次のとおりです
①相続の開始・・相続は人が死亡した瞬間に開始します
②遺産や借金の確認・相続人の確定・遺言書の有無の確認・・借金が遺産の総額を超えるときは相続放棄の検討もされるべきです。次に、相続人は誰になるかの確定ですが、大別すると配偶者、子、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹になりますが、順位があり先順位の相続人がいた場合は、後順位の者は相続人にはなれません。最後に、遺言書の有無を確認します。生前の意思を遺言書に残されていたら、まずその意思を優先します。
③適法な遺言書があるとき・・原則、遺言書に従って相続手続きを行います
④遺言書自体がないとき、又は遺言書は見つかったが適法でないとき・・相続人は、単純承認(亡くなくなられた方の遺産と借金全て相続する)、限定承認(相続によって得た財産の限度で債務を弁済する)、相続放棄(相続を全て放棄する)のどれかを選択する。
⑤4で単純承認をした相続人は、遺産分割協議をする(遺産分割協議書を作成し、その協議内容で相続する)か、遺産分割協議をしない(法定相続となり、法律で決められた内容で相続する)かの選択し、その内容で相続をする。
Q.滋賀県在住ですが、名義変更していただけますか?
電話やメールで相談しても良いですか?
A.相続、贈与による不動産名義変更、公正証書遺言作成嘱託は、近畿地区、大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山対応可能です。
Q.遺言書を作っておいたほうがよいのは、どのようなケースですか?
A.①夫婦に子供のない方で、配偶者にすべての財産を相続させたい
②献身的に面倒をみてくれた長男の嫁に遺産の一部を与えたい
③長年療養看護に努めてくれた子供に遺産を上乗せしてあげたい
④先妻の子供と後妻がある方で、遺産の分配方法を定めたい
など
A.相続、贈与による不動産名義変更、公正証書遺言作成嘱託は、近畿地区、大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山対応可能です。
Q.遺言をしたいのですが、どのような方法があるのですか?
A.自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。
自筆証書遺言は、全文を自書し、日付、氏名、捺印が必要です。手軽に作成できるメリットがある反面、デメリットとして、偽造や発見できないことがあります。
公正証書遺言は、証人2人立会いのもと、公証人が遺言書を作成します。
自筆証書遺言と違って、偽造の恐れはありません。公証人の手数料が必要になりますが、安全確実に遺言をされるには、公正証書遺言がお勧めです。
秘密証書遺言は、作成した遺言書に遺言者が署名捺印し、封筒に入れて封印します。それを、公証人と証人に提出し、その確認を受けます。
Q.直筆の遺言が見つかったのですが、有効ですか?
A.自筆証書遺言の法律の要件を満たしていれば有効です。つまり、その直筆の遺言が、全文を自書し、日付、氏名、捺印がされ、遺言の趣旨、財産の特定も出来ていれば有効です。
手軽に作成できるメリットがある反面、デメリットとして、偽造や発見できないことがありますのでご注意を!
Q.父が亡くなりましたが、遺産の名義変更(相続登記)しなければならないのですか?
遺産の名義がそのままで困ることはあるのですか?
遺産の名義変更をするとしたら、期限はあるのですか?
A.相続名義変更の手続きは必要ありません。
しかし、遺産分割されるまでは、法律上共有状態のままですし、時間が経過すると、現時点の相続人が亡くなり、見知らぬ新たな相続人が出現するなど相続人が複雑になります。
通常、人が増えると話がまとまらない!と言うのが、世の常です。話が通じやすい
現在の相続人がいるうちに、手続きを進めましょう!
Q.生前に、住宅資金として500万円貰った兄弟がいますが、彼に相続する権利はあるの?
A.特別受益者に該当すれば、遺産をもらう権利はありません。特別受益者とは、ご質問のように被相続人から生前に生計を立てるための住宅資金としてお金をもらっていた方が含まれます。
Q.妻だけではなく私の兄弟姉妹にも相続権があると聞きました。本当ですか?
私たち夫婦には子供がなく、また両親も死亡しています。私の財産は当然に妻だけが相続するものだと思っていました。しかし、兄弟姉妹にも相続権があるの?
A.お子さんがおられない方で、死亡したら奥様(配偶者)だけでなく、兄弟姉妹にも相続権があります。あなたのご両親が健在であれば、相続権がご両親と奥様(配偶者)ですが、もしご両親共に亡くなっておられれば、あなたの奥様(配偶者)だけではなく、あなたの兄弟姉妹にも相続権があるのです。兄弟姉妹が既に死亡していれば、甥姪までその相続権があります。
この相続権の割合は奥様が3/4、兄弟姉妹が1/4になります。兄弟姉妹が数人いればこの1/4を兄弟姉妹の人数で割ります。
ですから、あなたが亡くなられた場合には、奥様(配偶者)だけでなく、あなたの兄弟姉妹を含めて相続をせざるをえません。この兄弟姉妹にも相続権が発生することをご存じ無い方が意外とおられます。奥様だけにすべてを相続させたいのであれば、遺言書を作成することをお勧めいたします。
また、兄弟姉妹には、遺留分という権利がありませんので、あなたが遺言書を作成されたら、兄弟姉妹から相続財産に対して遺留分を主張される恐れはなくなります。
Q.遺言書を作るにはどうすればよいのでしょうか?
私は、長年献身的に世話をしてくれた長男の嫁に、遺産の一部を与えたいと考えています。
そのために遺言書を作成しようと思っています。どうすればよいのでしょうか?
A.主に利用されている遺言書は、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」です。
「公正証書遺言」は、公証役場での手続きが必要になり、「自筆証書遺言」は、法律要件すべて満たされておれば、ご自身で作成できます。
遺言書には厳格な方式が定められており、その方式に反するとせっかくの遺言書が台無しになり、相続発生後、効力が認められなくなってしまいます。
大切な事柄を決められるわけですから、費用はかかりますが、公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをお勧めいたします。
この方式は、あなたが公証人に遺言の趣旨を述べて、これを公証人がその内容を確認し認証したうえで公正証書として作成してくれるものです。
ご準備していただくものは、あなたの実印・印鑑証明書等です。それに証人2人が必要となります。
Q.相続税の申告が終わったので、相続登記をお願いします。
ところで、相続登記申請する際に、固定資産税評価証明書を添付する必要があるのですか?
相続税の申告には、納税通知書を使用したのですが、
登記には固定資産評価証明書がいるのでしょうか?
A.平成19年4月から、大阪市では法務局への固定資産価格
の電子通知を開始しましたので、法務局へ不動産の登記を申請する際に、原則として、固定資産税(土地・家屋)評価証明書を添付する必要がなくなりました。
固定資産税(土地・家屋)納税通知書に添付または同封している
「課税明細書」で確認できますので、(相続)登記申請には、課税明細書のコピーを添付しています。













































