任意整理のQ&A

※よくあるご質問です。ご質問の多い順にまとめましたので、ご参考にしてください。

Q.家族に内緒で、任意整理(借金整理)したいのですが?

A.可能です。
任意整理(債務整理)は、裁判所を通さずに、債権者と個別に和解交渉する方法ですので、ご主人に内緒で借金整理が出来ます。司法書士があなたの代わりに交渉窓口となりますので、ご家族に内緒で任意整理(債務整理)することは可能です。
ちなみに、自己破産手続ですと、同居の主人に内緒というのは無理です。
自己破産だと御自身で思われていても、司法書士がヒアリングすると、任意整理で済むケース、過払い金請求までできるケースも多々ありますので、一度ご相談を!

Q.費用は分割できますか? 

A.できます。渡辺司法書士事務所に来られる方の大半は、分割でお支払いになっておられます。0円で事件を受任することは出来ませんが、数千円とか、数万円とかを着手金の一部として最初にお支払いしていただき、その後の費用は生活に困らない範囲で分割で支払っていただいて結構です。

Q.相談料はいくらですか?

A.相談料は無料です。
初回だけでなく、お客様が私の業務説明を理解されるまで、何度でも相談は無料です。借金問題で悩んでいる方をサポートするのが、渡辺司法書士事務所の使命ですので、お客様が納得されるまで相談は無料です。

Q.任意整理でも「過払い金?」が返ってくるって本当ですか?

A.利息制限法という法律が定めている上限金利15%から20%と、出資法の29.2%との間のいわゆるグレーゾーン金利部分が違法な利息部分で、返還請求できます。その払いすぎている(過払い)利息部分を借金に充てていくと、借金が減ったり、0円になったり、さらに払いすぎていると「マイナス借金」、つまり「過払い金」が発生します

Q.契約書や振り込み伝票などがありませんが、任意整理(債務整理)はできますか?

A.できます。
金融業者には、取引履歴の開示義務がありますので、契約書などがなくても任意整理(債務整理)できます。だだし、大手金融業者以外の一部業者は、開示請求に応じないケースもございますので、その際には、当初の契約書が必要になるときがあります

Q.任意整理(債務整理)する際に、デメリットはありますか?

A.信用情報機関、いわゆるブラックリストに一定期間載り、5年から7年間、借金ができなくなります。
残債務があるときに、任意整理をしますと、いくら過払い金が発生していても、貸金業者は取引事故情報として、信用情報機関に登録することになります

Q.他府県在住です。家事育児、仕事が忙しくて事務所に行けないのですが、任意整理(債務整理)できますか?

A.任意整理、過払い返還手続きは、全国対応いたします。
自己破産手続き、個人再生手続きは、大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫対応可能です。

Q.消費者金融と信販会社からの借り入れがあるのですが、消費者金融だけを整理して、任意整理後にも信販会社のカードは使えますか?

A.結論から申し上げますと、消費者金融のみの任意整理は可能ですが、信販系のカードを残すことは難しいです。
何を言っているかと申しますと、任意整理は債権者を選んで交渉できるという特徴やメリットがありますので、ご質問の消費者金融だけの整理はできます。
しかし、任意整理後には貸金業者が加盟している 信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることになり、信販系のカードも基本的には使用できなくなります。
任意整理から除いた信販系カード会社に滞りなく返済しておれば、その間、信販会社が 信用情報(いわゆるブラックリスト)登録を確認することはないので、一時的にカードの使用はできるでしょう。
しかし、その後のカード更新時期が来たときには、通常、信用情報(いわゆるブラックリスト)登録を確認するでしょうから、その時点からは使用できなくなる可能性があります。
私が思いますに、その方が整理をお考えになられた時点から、やはり支払いの苦しい状態が推測されます。
信販会社だけ残したとしても、近い将来支払い不能の時期が来るのではないでしょうか?
今の収入と支出のバランスを補うために、キャッシングするのですから。
信用情報(いわゆるブラックリスト)登録も消費者金融系や信販系なら5年くらいといわれていますから、1社残して一時しのぎの任意整理(債務整理)をされるよりも、全社の整理をお考えになられたらいかがでしょうか!
この際カードに頼らない生活をお考えになられたほうが良いのではないでしょうか

Q.任意整理や、自己破産した後でも、銀行に口座をつくれますか?

A.つくれます。

Q.A銀行から借金があり、任意整理を考えています。
しかし、A銀行は、会社の給料の振込口座にしています。
何か問題はありますか?

A.問題があります。
給料が相殺される可能性があります。
つまり、任意整理をした後に、その口座に給料が振り込まれると、強制的にA銀行の借金にまわされることになります。
任意整理をする前に、会社に給料の振込先の変更をしてもらってください。

Q.Q⑪のとおり、会社に給料の振込先の変更を申し出ましたが、「すぐにできない」と言われました。A銀行以外の消費者金融の支払い期限も来ていますし、どうしたらいいでしょうか?

A.任意整理だと借金整理をする債権者を選べますので、まず、消費者金融から整理してゆきましょう。その後、会社に給料の振込先を変更してもらった段階で、A銀行の整理をしましょう。
そうすれば、給料が相殺される心配はありません。

Q.過払い金の返還請求(任意整理)で、ブラックリストに載る!?

A.載る確立は高いです。
完済してるので、こちらとしては、事故情報としてブラックリストに載せてほしくないですよね。
ところが、サラ金などの言い分としては、契約どおりの返済をやめることになるので「事故情報」として信用情報機関に登録することになる。
納得できないですが、過払い金の返還請求をしたら、ブラックリストに載る確立は高いと思われます。
しかし、ブラックリストに載ることを恐れて過払い金の返還請求しないのは、本末転倒だと思います。払わなくてよいお金を払い続けることになるのですから。
少し考えてみてください。ブラックリストに載るデメリットは、単に「お金を借りられなくなる」だけです。ある一定期間、信用情報機関に登録されることになりますが、その間「お金を借りられなくなる、ローンを組めなくなる等」だけです。
そのデメッリトのおかげで、借金体質な家計を改めることができる!とプラス思考で考えられたらいかがでしょうか。
世間の噂話で、「戸籍に載る」「会社をクビになる」「結婚に支障が出る」「年金の受け取りができなくなる」など等、そんな話はでたらめです。過払い金の返還請求(任意整理)をして、社会的な制裁を受けることはないのです。
過払い金返還の手続き(任意整理)に入るのを躊躇されている方は、よくご自身で考えてみてください

Q.過払い金返還請求(任意整理)をしてブラックリストに載るかどうか?

A.まず、ご存知のとおりブラックリストとは、民間の個人情報機関が管理している事故情報のことです。
ブラックリストニ登録されると5、6年はキャッシングをすることや、クレジットカードの利用が出来なくなると言われています。
ブラックリストに載る可能性の高い低いがありますので、2パターンに分けてご説明させていただきます。
①現在借金の残高がある方
この方は、過払い金返還請求手続きを行った場合、債務整理を行ったとしてブラックリストに登録される可能性が高いといわれています。
②すでに完済されている方
この方は、過払い金返還請求手続きを行ったとしても、ブラックリストに載る可能性は低いといわれています。
金融庁もブラックリストに登録しないように各債権者に指導されているようです。
ただ、絶対に載らない、とは断言できませんので、過払い金返還請求を弁護士や司法書士に依頼されるときは、契約する前によくご相談されることをお勧めいたします。

Q.任意整理のメリットとデメリット、その他、注意点は何ですか

A.任意整理のメリットは3点あります。
①貸金業者からの取立てがストップします。
 司法書士と委任契約を締結あとは、貸金業者は本人と直接連絡が出来なくなります。あとは、司法書士に手続きをお任せください。
②貸金業者からの借り入れの将来の利息をカットできます
 現在まで利息を付けて返済していた借金を、司法書士に依頼されますと、司法書士は将来利息を付けないように貸金業者と交渉をします。
③貸金業者からの借り入れの元本自体も減額されます。
 通常、貸金業者は法定利息以上を付して融資してきましたが、司法書士が利息の引きなおし計算をし、それに基づき貸金業者と交渉をしますので、元本自体を減額することが可能です。
 さらに、利息を払いすぎていた場合には、ご存知の方も多いと思いますが、払い過ぎていた利息を取り戻すことも可能です。
 (過払い金返還請求手続き)任意整理のデメリット、注意点です。

任意整理のデメリットは1点です。
①いわゆるブラックリストに登録され、5年から7年間借金をすることが出来なくなります。
別のQ&Aにも記載しましたが、ただ借金が出来なくなるだけです。
数年間努力され現金で家計をまわしてゆけるように改善しましょう。司法書士がお手伝いできるのは、あなたの経済的再生の手助けです。

Q.任意整理とはどういう手続き?

A.
■任意整理とは法律上の制度ではありません、任意整理とは、裁判所を通さない私的な手続きです。
■法律上の制度ではないため、うまくいけば手続きが迅速ですし、柔軟な解決を図ることが出来ます。
■あと、任意整理をするとブラックリストに登録されますが、私的な手続きですので官報には掲載されません。
■自己破産と違って、職業制限もないですし、ご自宅が処分されることもありません。
■自己破産と違って、借金は減額されますが、なくなるわけではありません。
   任意整理手続きでは、借金は基本的に返済していきますので、その点で自己破産手続きと大きく異なることになります。 

Q.自己破産と任意整理とはどのように違うの?

A.
■どれぐらい減額されるのか?
自己破産 → 借金のすべてが免除されます
任意整理 → 利息を18%(15%)に計算し直して借金を減額します。引きなおし計算して減額した借金を分割で返済する
■仕事が出来なくなるの?
自己破産 → 保険外交員、警備員などの職業への制限があります
任意整理 → 職業の制限はありません
■家は処分しなければいけないの?
自己破産 → 所有不動産は処分されます
任意整理 → 持ち家は守ることができます
■官報に載るの?
自己破産 → 官報に掲載されます
任意整理 → 官報に掲載されません

Q.過払い金?て簡単に取り戻せるの?

A.過払い金とは、簡単にいえば、消費者金融などの貸金業者やクレジットの信販会社に対して払い過ぎたお金のことを言います。
つまり、貸金業者があなたから受け取ったお金は不当利得となり、不当利得返還請求権に基づいてお金を取り戻せます。
よくご質問いただくのですが、貸金業者の取引履歴を引きなおして計算した場合で、残債務がなくなり(つまり、借金が0円になり)利息の払いすぎた状態でなければ、過払い金の返還請求はできません。
それで、その「過払金」というのは簡単に取り戻せるものなのでしょうか?
まずは、債権者との直接交渉だけで過払い金の取り戻しを試みます。
その直接交渉でどうしても互いに譲れない等、交渉が決裂してしまった場合は、不当利得返還請求訴訟というものを提起し、訴訟に持ち込みます。
訴訟に持ち込んでも、和解で解決することも多いです。

Q.任意整理で注意すべきことは何でしょうか?

A.任意整理で債権者と分割弁済の和解契約をしても、途中で支払えなくなる方が結構いらっしゃいます。
そこで、どういう点に注意して、任意整理をすべきか?お伝えします!
まず、任意整理で和解成立後の注意点ですが・・・
たとえば、分割弁済の和解後、毎月の原資5万円と決めたとします。
月5万円の返済というと、任意整理前の返済よりも格段と少ないと思いますが、整理後は借金しながら返済にあてているという事実をお忘れにならないように!
きちんと現金で家計をやり繰りするようにしなければなりません。
ご自身の純粋の収入と、必要な生活費を正確に見直し、いくらなら毎月返済していけるか?を把握されることが一番大切なことです。
任意整理をしたが、返済できなくなったら?
もし、任意整理後、返済できなくなったら、どうすればよいのでしょうか?   
やはり、その場合は自己破産を選択せざるを得ないでしょう。
任意整理後、破産までに消費者金融に支払ったお金は、破産手続きをとると返ってきませんので、もったいないですね。
このような事態を防ぐためにも、任意整理で分割弁済の和解する際には、毎月確実に支払える原資を正確に把握しましょう!

Q.任意整理中の賃貸契約について。任意整理を行うと賃貸契約の審査に落ちてしまう事はありますか?

A.賃貸借契約が、信販会社との契約が必須であるなら(つまり、家賃をクレジットで引き落とす契約)、家を借りる事ができません。
大家さんが納得されたら話は別ですが。
信販会社との契約がないのであれば、賃貸契約の審査に落ちません。
最近は、賃貸借契約する際に、クレジットカードを作らされる場合が多くなりました。
任意整理されると、いわゆるブラックリストに掲載されますので、クレジットカード決済が出来なくなる可能性が大きいということです。

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当事務所の過去の事例です。ご参考にしてください。

20歳代Dさん(男性)(借金を減額できたケース)

この方は、事務所に来られたとき、大手消費者金融1社(取引期間2年)からの借り入れで、債務が160万円ありました。毎月の返済額は5万6千円でした。当事務所で、法定利息引きなおし計算後、債務が125万円になり、125万円に対する利息なしで、月額4万円を31回支払う分割弁済和解をしました。
  ご本人様が受けた経済的利益は、減額した債務35万円と、125万円に対する利息金額分です。ちなみに、元本125万円に対する利息の最高限度は、年15%なので、1年目の利息だけでも、18万8千円の利益を受けたことになります。
  ご本人様は、20歳代の若い方で、安易に消費者金融を利用したことを反省されていました。

30歳代Eさん(男性)(母に名義を貸してしまって、ご自身に借金が残ったケース)

この方は、大手貸金業者4社からの借り入れで、合計252万円の債務がありました。事件を受託して、利息制限法内の引きなおし計算をすると、70万円減額し、債務が182万に圧縮されました。182万円の元金に対する利息なく、約3万円を5年間で分割返済する和解がまとまりました。
借金の経緯が複雑で、ご商売をされていたお母様に、ご自身の名義を貸してしまい、借金だけがご自身に残ってしまったようです。

3.40歳代Cさん(女性)(借金が0円になり、過払い金が戻ってきたケース)

この方は、事務所に来られたとき、大手消費者金融4社(取引期間9年)、街金2社(取引期間5年)からの借り入れで、債務が170万円ありました。
当事務所で、法定利息引きなおし計算後、170万円の借金が20万円になり、なおかつ過払い金が220万円発生しました。
発生した過払い金で残借金20万円を支払い、結局、債務が0円、つまり無くなり、お手元に百数十万円の現金を返還できました。
  ご本人様が受けた経済的利益は、減額した債務170万円と、返ってきた過払い金220万円、総額390万円です。
  ご本人様は、街金が会社にも電話をしてくるようになり、我慢しきれず、当事務所にお電話されたようです。

50歳代Bさん(男性)(500万円の借金が0円になったケース)

この方は、事務所に来られたとき、大手消費者金融、信販会社あわせて8社からの借り入れで、債務が500万円ありました。
当事務所で、利息制限法に基づき引きなおし計算をすると、5社の借金が、165万円残り、残り3社は、340万円の過払い金が発生しました。
5社の165万円は返還された過払い金で一括返済しました。
司法書士報酬も返還過払い金から充当し、お手元にも100万円近い現金を返還できました。

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任意整理のメリット、デメリット

メリット

1.貸金業者からの取立てがストップします
司法書士に依頼した後は、貸金業者は直接本人へ連絡できなくなりますので、
司法書士が直接和解交渉します。

2.払いすぎた利息(過払い金)で、借金の元本自体が減額出来ます

3.貸金業者からの借金の将来利息をカットします
減った借金を、利息を付けることなく、3年から5年かけて返済できます
ほとんどのケースで、将来利息を付けることなく分割で返済する和解契約を結んでいます。

4.他の借金がある場合は、返還された過払い金で、返済することが可能です。

5.裁判所を通さないので、ご家族や同居の方に内緒で借金の整理ができます。

6.任意整理する貸金業者を選ぶ柔軟な借金整理が出来ます。
例えば、保証人が付いている借金以外を整理するなど

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デメリット

1.信用情報機関、いわゆるブラックリストに一定期間載り、5年から7年間、借金ができなくなります。
残債務があるときに、任意整理をしますと、いくら過払い金が発生していても、貸金業者は取引事故情報として、信用情報機関に登録することになります。

2.無理な交渉をすると、和解が成立しないことがある
通常、3年から5年での分割返済の和解をしますが、それより長期の返済計画を提示すると、和解が成立しないことがあります。
しかし、当事務所では、お客様にあった返済計画を第一と考え、貸金業者の方に、諸事情を説明し、長期の分割返済計画に応じていただいているケースが過去にも多数ございます。詳細はご相談ください!ご自身に一番適した債務整理の方法をご提案させていただきます。

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任意整理の費用

お問い合わせ 無料
  着手金 報酬
返済中、任意整理の方はこちら 1社あたり21,000円 減額分の10.5%
(過払い金の21%)
返済済み、過払い請求の方はこちら 1社あたり21,000円 返金額の21%

お問い合わせ

※当事務所では、最初の委任契約の際、お客様にご負担ない額をご入金いただき、その後は、毎月費用を分割でご入金いただいています。
実際、お客様のほとんどの方は初回に数千円から数万円ご入金いただき、その後の費用は、毎月数万円を分割で支払っていただいています。
また、任意整理中に回収した過払い金から費用を充当することもでき、その際にはお客様の費用のご負担はゼロか軽減されます。)

※相談は無料です。
初回だけでなく、お客様が私の業務説明を理解されるまで、何度でも相談は無料です。
渡辺司法書士事務所は、お客様の立場に立って、借金整理事件を受託していますので、債務整理の手続きの全体像を理解されてから債務整理手続きを開始いたします。)

お問い合わせ

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任意整理の流れ

お客様にしていただくことは、1つだけ!
勇気を持って、電話、メールでお問い合わせしていただくだけです!

あとは司法書士にお任せください。司法書士が貸金業者と話し合いをし、あなたのところには貸金業者から電話が入ることはありません(支払いがストップ!)。もちろん最初に業務説明させていただいた内容で、あなたにとって有利な解決方法を探し、交渉してゆきます。

まず最初に、電話やメールでお問い合わせいただき、借り入れの基本情報をお聞きします。次に、司法書士との面談で、業務説明をさせていただき、方針を決定します。

※貸金業者の名前や、何社からの借り入れか。借入金額や業者との取引期間などをお聞きいたします。
※その際に、事務所に来ていただく日時をご予約ください。
遠方の方や、お仕事、家事育児でお時間の取れない方は、相談票を郵送いたします。

ご持参していただく書類、次の4つです。
運手免許証、債権者のカード類、認印、ご負担のない額の着手金をご持参ください。
郵便で返送される方は、次の1つが加わります。
相談票一式(こちらがご用意いたします)

貸金業者に取引履歴の開示請求をし、取引明細を取り寄せます。取引履歴を基に、過払い金の金額を計算し、貸金業者と元の借金の減額の和解交渉をいたします。

※①のお打ち合わせで、お聞きした貸金業者各社に、あなたの取引履歴を出すように請求いたします。
もし、開示請求に応じない貸金業者があるときは、行政官庁に指導・勧告を求めます。
※ 取引履歴を基に、利息制限法によって定められた制限金利による引きなおし計算を行い、過払い金の金額を計算いたします。
※ 元の借金に、出てきた過払い金を引いて、借金の減額をします。減った借金を、利息を付けることなく、3年から5年かけて返済してゆく話し合いをし、和解契約を結びます。
この3年から5年はあなた様が毎月無理なく返済してゆける金額で和解交渉いたします。

②で、減額された借金を、無利息で分割返済する和解書を返却いたします。

※②で、無理のない返済計画を提示し、交渉した結果を記載した和解契約書を返却します。この和解通りに、3年から5年間返済すると借金はなくなります。

※貸金業者と交わした和解書を郵送で返却いたします(以上で終了です)。

※①~③の期間は、4ヶ月~ほどです。

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任意整理とは ※~あなたは、利息を払いすぎていませんか?~

裁判所を通さずに任意で貸金業者と交渉し、借金を減らしてあなたの返済計画を見直す手続きです。
要するに、司法書士が間に入って・・・

■支払いをストップさせます!

■そして、借金の額を減額するよう交渉します!

そして、減った借金を将来の利息なく、3年から5年かけて返済してゆく話し合いをすることです。

なぜ借金が減るのでしょうか?

過払い請求とは

消費者金融業者は、違法な高金利で貸付をしているからです。
利息も借金も法律によって規制されています。ところが消費者金融業者は、刑事罰を受けないことをよいことにグレーゾーン金利といわれる違法な高金利で貸付をしているのです。
一方、借り手の方は、返す義務のない利息を支払い続けているのです。

20%を超える金利はすべて違法で、無効です。(利息制限法)
借り入れ金が10万円未満の場合・・年20%
借り入れ金が100万円未満の場合・・年18%
借り入れ金が借金が100万円以上の場合・・年15%

つまり、利息を払いすぎているのです!(これが過払い利息です)

司法書士がその法律違反を指摘し、借金を正しい利息で計算し直すことで借金は減額します。

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