自己破産のQ&A

※よくあるご質問です。ご質問の多い順にまとめましたので、ご参考にしてください。

Q.自己破産したら家族に知れますか?

A.家族に報告しなければ、家族に知れることはありません。
しかし、同居の家族に内緒で自己破産するのは、難しいでしょう。
自己破産申し立ての際、「家計全体の状況」を裁判所に聞かれますので、ご本人はもちろん、同居の家族の給与明細、源泉徴収表等を提出しなければなりません。むしろ、人生をやり直すために自己破産手続きを選んだことを家族に説明し、納得してもらい、協力を仰ぐことが大切です。

Q.自己破産すると、家族に迷惑がかかりませんか? 

A.家族が保証人になっていない限り、法律上、なんら影響はありません。
ただし、事実上、迷惑がかかることがあります。たとえば、自宅や自動車を手放すことになる可能性があるからです。

Q.自己破産すると会社を辞めなければなりませんか?

A.一般にお勤めの方は、会社をやめる必要はありません。
自己破産をした場合、一定の職種に就くことが制限されています。
たとえば、保険募集人や警備員、宅建主任者など、他人の財産を管理するような職種の方は、資格制限を受けます。
しかし、資格制限を受けるのは、自己破産の手続き中である3から6ヶ月ですので、手続きが終了すると保険募集人としてのお仕事をされてもかまいません。
最後に、公務員の方は特殊な職種を除き、自己破産による資格制限はありません。

Q.自己破産を申し立てたことが勤務先に知られることはありますか?

A.勤務先に知れることは通常ありません。
  自己破産を申し立て、破産決定を受けますと、「官報」に載りますが、裁判所が勤務先に通知することはありません。

Q.貸金業者が勤務先へ連絡することはありませんか?

A.あなたが司法書士へ債務整理を依頼した後は、貸金業者が、あなたに直接取り立てることや、勤務先への押しかけは、法律上禁止されています。
違反者は処罰もされますので、勤務先に知られないようにする手当てがされています。

Q.ギャンブルや高価なブランド品を買い集めていたら借金が増えたのですが、このような場合、自己破産できますか?

A.自己破産はできますが、免責が認められない可能性があります。
言葉の説明ですが、自己破産とは、借金を完済できない状態を裁判所に認めてもらうことです。免責とは、裁判所に借金をゼロにしてもらうことです。
免責も認めてもらわなければ自己破産を裁判所に申し立てる意味がありません。
あなたの借金の原因が「ギャンブル等」なら、免責不許可事由といって、裁判所は免責してくれません。
しかし、あなたが十分反省し、今後借金を重ねるようなことがないと裁判所が判断した場合は、免責してもらえる可能性があります。
専門的なことですので、弁護士、司法書士にご相談ください。

Q.私が自己破産した場合、保証人に迷惑がかかるのでしょうか?

A.保証人に迷惑がかかります。
あなたが、自己破産して免責決定も受けて借金がゼロになったとしても、保証人は借金を支払わなくてはなりません。
場合によって、借金が多額でしたら、保証人も自己破産せざるをえないケースもあるでしょう。

Q.自己破産を申し立てると、子供の学資保険も解約しなければならないのですか?

A.解約返戻金の額が少額の場合は、解約する必要はありません。
子供名義の学資保険で、親が資金を出しているなら、親の財産として扱われ、解約返戻金の額が多額になる場合は、原則として学資保険を解約しなければなりません。

Q.任意整理や、自己破産した後でも、銀行に口座をつくれますか?

A.つくれます。

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当事務所の過去の事例です。ご参考にしてください。

30歳代Cさん(男性)(慢性的な生活費不足が原因でした)

この方は、大手貸金業者4社からの借り入れで、合計252万円の債務がありました。事件を受託して、利息制限法内の引きなおし計算をすると、70万円減額し、債務が182万に圧縮されました。182万円の元金に対する利息なく、約3万円を5年間で分割返済する和解がまとまりました。
借金の経緯が複雑で、ご商売をされていたお母様に、ご自身の名義を貸してしまい、借金だけがご自身に残ってしまったようです。

30歳代Bさん(女性)(仕事の立替が原因でした)

この女性は、貸金業者9社から、440万の借り入れがあり、取引期間は、5年から6年くらいでした。この方は、入社して後数年に、成績が優秀で、所長に任命され、また部下を持つようになられました。しかしその分、ノルマ達成のプレッシャーが増し、どうしてもノルマ達成が難しい月は、立て替えてまで契約をとるようになった。実際使えるお金は減ってきて、生活費も不足し、借金の返済のためにさらに借金を返済するという悪循環になってゆき、月々の返済額は20万円以上に膨らんだ。「もうだめだ。」と思い当事務所を知り、連絡くださいました。
今は新たな生活を送られています。

40歳代Aさん(女性)(離婚、お子様の入院等で借金が増加)

この女性は、当事務所にこられた時には、消費者金融1社、信販会社1社で、借金の合計が450万円ありました。取引期間は、5年から8年でした。借金にいたったご事情をお聞きすると、離婚にともなう引越し費用、引き取ったお子様のご入院など、突発的な家計の負担が増大したことでした。破産手続き、免責手続きが終結し、今は新たな生活を送られています。

40歳代Eさん(女性)(保証人になったことが原因でした)

この女性は、当事務所にこられた時には、保証会社1社からの借り入れで、借金の合計が600万円ありました。別れたご主人の事業が失敗し、元ご主人の法人破産、個人破産のあとに、保証人となっていた奥様のところに保証会社から請求が来ました。何分にも保証債務額は、元金だけで600万円にのぼっており、この女性の収入では、まったく返済困難な状態でありました。

60歳代Dさん(女性)(住宅ローンが重く生活を圧迫していました)

この女性は、当事務所にこられた時には、信販会社1社、住宅ローン会社1社、住宅ローン保証会社1社の合計3社で、借金の合計が2300万円ありました。信販会社は、生活費不足を補うためにご利用され、その部分の借金は30万円でした。
借金にいたったご事情をお聞きすると、多額の住宅ローンと、ご自身の商売の経営破綻が原因でした。この女性は、60歳を越え、健康状態にも常に不安が付きまとっていました。マンション購入など借金をした時期は、いわゆる“バブルの時代”で、収入も右肩上がりで、先のことを考えていなかった、そしてこんな生活に終わりが来るなどと考えもせず、浮ついていた。もう借金はしたくはありません、債権者の方々には大変なご迷惑をかけてしまい申し訳ありません、と反省されていました。
今は、毎日パートに行かれ、老後の事を考えながら、新生活を送っておられます。

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自己破産のメリット、デメリット

メリット

1.借金がなくなります
任意整理だと和解した内容の元金を3年かけて返済してゆかなければなりません。
民事再生手続きでも、最低100万円を原則3年かけて返済してゆきます。
ところが、破産手続きの場合は、借金がゼロ円になり、返済してゆく必要はなくなりますので、新しい生活の再スタートが開始しやすい。

2.裁判所での対応は司法書士が同行します
複雑な書類作成や、裁判所への出頭は、司法書士がサポートいたします。

3.取立てがストップします
司法書士に依頼すると、貸金業者からの催促や取立てがストップします。

4.一部の財産は手元に残せます
自分名義の財産をすべて手放すわけではなく、現金99万円や生活をするうえでの必要最低限の家財道具(中型テレビ、冷蔵庫など)は手元に残すことが出来ます。
→デメリット2参照

デメリット

自己破産手続き終了後の(免責確定後)のデメリットは、2つだけです
債務整理手続き(自己破産など)のデメリットを誤解されて、手続きに入るのを踏み切れない方が結構いらっしゃいますので、参考にしてください!

1.5~7年間、キャッシング利用が出来なくなる
信用情報機関に事故情報として登録され(いわゆるブラックリスト)、5年から7年間は、新たに借金をすることや、ローンを組むことが出来にくくなります。
※銀行などの口座開設は、可能です。(よく誤解されていますので注意してください)

2.今後7年以内に破産手続きをされても再度免責(借金免除)がされない
あってはならないことですが、2度目の破産手続きに支障があります。

3.その他の、デメリット
・自分名義の財産は手放す場合があります
破産手続きを取ると、原則20万円以上の財産は、これをお金にかえて、貸金業者に分配されます
・破産手続き中は資格制限があります
手続き中は一定の職業制限があり、保険外交員、警備員等の仕事の資格が制限されます。
・一般の人はほとんど見ることがない「官報」に掲載されます

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自己破産の費用

自己破産する際の費用(費用の分割は可能です!初回の着手金は軽減されています!)
また、自己破産手続き中に回収した過払い金から費用を充当することも可能です。

※基本報酬 25万円(税別)
申立に必要な費用(約3万円、予納金は含む)等は別途必要です。
相談内容(債権額、債権者数等)により必要な費用は異なる場合があります。

※当事務所では、最初の委任契約の際、お客様にご負担ない額をご入金いただき、その後は、毎月費用を分割でご入金いただいています。
実際、お客様のほとんどの方は初回に数千円から数万円ご入金いただき、その後の費用は、毎月数万円を分割で支払っていただいています。
また、自己破産手続き中に回収した過払い金から費用を充当することもでき、その際にはお客様の費用のご負担は軽減されます。)
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※相談は無料です。
初回だけでなく、お客様が私の業務説明を理解されるまで、何度でも相談は無料です。
渡辺司法書士事務所は、お客様の立場に立って、借金整理事件を受託していますので、債務整理の手続きの全体像を理解されてから債務整理手続きを開始いたします。)

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自己破産の流れ

お客様にしていただくことは、次の3つのステップとなります

あとは司法書士にお任せください。司法書士が貸金業者と話し合いをし、あなたのところには貸金業者から電話が入ることはありません(支払いもストップ)。もちろん最初に業務説明させていただいた内容で、あなたにとって有利な解決方法をご提案させていただきます。。

勇気を持って、電話、メールでお問い合わせしていただくことです
事務所でのご面談も随時受け付けております。遠方の方や、お仕事、家事育児でお時間の取れない方は、相談票を郵送いたします。
必要書類の収集、司法書士との打ち合わせ。
裁判所へのご同行

【 詳細の流れ 】

1.
電話やメールでお問い合わせいただき、借り入れの基本情報をお聞きします。
次に、司法書士との面談で、業務説明をさせていただき、今後の方針を決定します。

※貸金業者の名前や、何社からの借り入れか。借入金額や業者との取引期間などをお聞きいたします。
※その際に、事務所に来ていただく日時をご予約ください。

 

ご持参していただく書類、次の4つです。
運手免許証、債権者のカード類、認印、ご負担のない額の着手金をご持参ください。

2.
裁判所に自己破産申し立て書類の提出
地方裁判所に、添付する必要書類と申立書を提出します。
ご用意していただく書類は、申立人の方のご事情や各裁判所によって、かなり違いがあります。

3.
破産手続き開始決定、同時廃止決定
自己破産手続きを始める、という決定が裁判所から出されます。
自己破産者にめぼしい財産(土地建物、車、多額の預貯金等)がなければ、財産の換価、分配手続きは行われず、破産手続きは同時に廃止(ストップ)します。
自己破産を申し立てる方の9割はこの同時廃止の取り扱いです。

4.
裁判官との面接(免責審尋がある方など)
破産手続きの開始を裁判所が決定した後、約1ヵ月後に、裁判官との面接が設けられることがあります。面接時間は20分くらいです。
もちろん司法書士が同席いたします。
※免責手続き・・借金をゼロにする手続き

5.
すべての借金がなくなります
免責決定がでますと、すべての借金がなくなります。
生活再建のための、あらたな再スタートです。
ローンやクレジットは、5年~7年間は利用できませんが、この時点で職業制限がなくなります。

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自己破産とは

お金を多額に借りた人が、この先どんなに頑張っても借金を返済できなくなった場合に、
裁判所に「自ら破産」、「自己破産」の申し立てをすることを言います。

自己破産は借金がゼロ円になる制度です。

手持ちの財産を全て手放しても借金を返済できないとき、裁判所の免責決定(借金帳消し)をうけて、借金全額を免除(0円)してもらう手続きです。

自己破産手続きは、多額の借金で苦しんでいる方を救済し、生活の再建、再出発のチャンスを多重債務者に与えた、日本の国の法律です。

自己破産制度や自己破産者に対する世間のイメージは、あまり良くないかと思います。しかし、皆さんが誤解されているだけで、自己破産手続きをしてもデメリットは、①一定期間のクレジットの利用停止②再度の自己破産が7年間出来ない、という2点だけです。繰り返しになりますが、自己破産手続きは、国が認めている再スタートの制度です。この制度を利用して、生活改善、再出発をされたらいかがでしょうか。当事務所は、あなたをサポートいたします!

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