自己破産と裁量免責21
・・・自己破産の裁量免責について・・・
今日は、「自己破産の裁量免責について」
お伝えします。
■前回、自己破産が決定しただけでは、借金はなくならず、
別途、「免責決定」を受けなければならない!ということを
お伝えし、
さらに、破産法は、「免責不許可事由」を定めている
とお伝えしました。
■では、「免責不許可事由」があると免責決定は絶対に
出ないのでしょうか?
■免責不許可事由があったら絶対に免責されないというわけでは
ありません。
裁判官の裁量で免責決定が出される場合もあります(裁量免責)。
■例えば、ギャンブルで借金を重ねた場合は、免責不許可事由に
あたりますが、そのようなケースでも、裁判所が免責決定を
出す場合もあります。
その判断は、事案ごとに違いますし、高度な専門的知識を
要しますので、依頼されてる弁護士、司法書士にご相談されることを
おすすめします。
以上、ご参考に!
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