債務整理のご相談、個人民事再生2
・・・個人民事再生(小規模個人再生)の返済額の試算・・・
今日は、個人民事再生手続き(小規模個人再生)でいくら返済しなければ
ならないのか?簡単な試算をしてみたいと思います。
■例えば、Eさんの事例。
Eさんの借金の額
消費者金融6社から700万円。住宅ローンの残りが2200万円
■まず、消費者金融の借金の残高を、法定利息内に引きなおし計算
します。Eさんの借金の残高は、引きなおし後
700万円が560万円になりました。
■さて、560万円に減ったEさんの借金、これをどこまで返済する
必要があるのでしょうか?
個人民事再生(小規模個人再生)では、返済額を減額する際の2つの
基準をお伝えします。
■基準① 最低弁済基準額
借金の残高に応じて最低限返済しなければならない額です。
Eさんの場合、560万円なので、112万円です(住宅ローンは
除いて考えます)。
■基準② 清算価値保証原則
破産したときに債権者が受け取ることのできる額よりも、返済額は
多くなくてはなりません。言い換えますと、財産の額よりも多く
返済しなければなりません。
Eさんの場合、マンションの住宅ローンの残高が2200万円、
現在の価値が1800万円に下がって担保割れの状態だとすると、
銀行が住宅を競売にかけても全額回収は出来ませんので、この不動産
については財産として考慮しなくてよい!ということになります。
■よって、Eさんのケースでは、①最低弁済基準額と②清算価値保証原則
の要件をクリアしているので、112万円を返済するという再生計画を
作ることになります。
■その他の法律要件は、次回にしましょう!
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