2008/10/29 水曜日

過払い金が返ってくる?

Filed under: 債務整理 — admin @ 22:28:49

よくあるご質問です。ご参考にしてください。

Q.「過払い金?」が返ってくるって本当ですか?

A.利息制限法という法律が定めている上限金利15%から20%と、

出資法の29.2%との間のいわゆるグレーゾーン金利部分が

違法な利息部分で、返還請求できます。その払いすぎている

(過払い)利息部分を借金に充てていくと、借金が減ったり、

0円になったり、さらに払いすぎていると「マイナス借金」、

つまり「過払い金」が発生します。

以上、ご参考に!

 

2008/10/24 金曜日

過払い請求のメリット、デメリット

Filed under: 債務整理 — admin @ 13:54:53

今日は、過払い請求のメリットとデメリットをご説明します


まず、メリットです

払いすぎた利息が、返還されます

過去に完済していても、10年以内なら

払いすぎた利息が返還請求されます

(時効は10年です)

他の借金がある場合は、返還された過払い金で、

返済することが可能です。


次に、デメリットです

いわゆるブラックリストに一定期間載ることがあります

(可能性があります)

過払い金を返還請求するということは、借金が0円の状態で、

払いすぎた利息の返還請求をするので、

「事故」ではなく、本来「完済」と貸金業者は処理・登録すべきです

しかし、一方で貸金業者の立場から見ると、

約定利息(当初の契約で定めた利息)による返済をやめることになり、

契約書で定めた返済期限に遅れが生じるというのも一つの見解です。

こういった事情で、多くの消費者金融やクレジット会社は、

過払い金の返還請求をすると、事故情報として信用情報機関に

登録することが多いです。


以上です、ご参考に!

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渡辺司法書士事務所の業務対応地域

大阪を中心に京都、滋賀、奈良で活動しています。

○大阪府

大阪市(旭区、阿倍野区、生野区、北区、此花区、城東区

住之江区、住吉区、大正区、中央区、鶴見区、天王寺区

浪速区、 西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区

東淀川区、平野区、福島区、港区、都島区、淀川区)

堺市(堺区、北区、中区、西区、東区、南区、美原区)

守口市、門真市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市

柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市

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和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、泉南市

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池田市、茨木市、吹田市、高槻市、豊中市、寝屋川市

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下京区・東山区・西京区・山科区) 宇治市、亀岡市、京田辺市、

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○滋賀県

大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市、近江八幡市

○奈良県

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上記地域以外についても、全国対応可能な案件もございますので

お気軽にご相談下さい。

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2008/10/23 木曜日

過払い請求の費用

Filed under: 債務整理 — admin @ 12:23:16

今日は、過払い請求の費用をお知らせいたします。


過払い金返還請求する際の費用

費用の分割は可能です!初回の着手金は軽減されています!)

基本報酬・・貸金業者1社につき2万円(税別)

      (諸経費すべて込み)

成功報酬・・現実に取り戻した金額の20%(税別)


※当事務所では、最初の委任契約の際、お客様にご負担ない額

ご入金いただき、その後は、毎月費用を分割でご入金いただいています。

実際、お客様のほとんどの方は初回に数千円から数万円ご入金いただき、

その後の費用は、毎月数万円を分割で支払っていただいています。

また回収した過払い金から費用を充当することもでき

その際にはお客様の費用のご負担はゼロか軽減されます。

相談は無料です

初回だけでなく、お客様が私の業務説明を理解されるまで、

何度でも相談は無料です。

渡辺司法書士事務所は、お客様の立場に立って、借金整理事件を

受託していますので、債務整理の手続きの全体像を理解されてから

債務整理手続きを開始いたします。


以上、ご参考に!

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2008/10/22 水曜日

過払い請求の流れ2-2

Filed under: 債務整理 — admin @ 17:11:00

引き続き、過払い請求の流れをご説明します!


お電話いただいた後の手続きの流れです。

貸金業者に取引履歴の開示請求をし、取引明細を取り寄せます。

取引履歴を基に、過払い金の金額を計算し、

貸金業者と和解交渉いたします。

※①のお打ち合わせで、お聞きした貸金業者各社に、

あなたの取引履歴を出すように請求いたします。

もし、開示請求に応じない貸金業者があるときは、

行政官庁に指導・勧告を求めます。

※取引履歴を基に、利息制限法によって定められた制限金利による

引きなおし計算を行い、過払い金の金額を計算いたします。

 

※出来るだけ多くの過払い金が、出来るだけ迅速にお客様のもとへ

返還されるように和解交渉し、返金額、返金期日を確定し、

和解契約を締結いたします。

③返還された過払い金をお客様の口座へ振込みをし、

和解書を返却いたします。

 

※貸金業者からの振込みが、当事務所の預かり金口座にされ、

その後司法書士手数料を引かせていただいて、

残額をお客様名義のお口座へ入金させていただきます。

※貸金業者と交わした和解書を郵送で返却いたします

(以上で終了です)。


※①~③の期間は、4ヶ月~ほどです


以上、過払い請求の流れをご参考に!

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過払い請求の流れ2-1

Filed under: 債務整理 — admin @ 15:41:10

今回は、過払い請求の流れをご説明します!


お客様にしていただくことは、1つだけ!

勇気を持って、電話、メールでお問い合わせしていただくだけです!

あとは司法書士にお任せください。司法書士が貸金業者と話し合いをし、

あなたのところには貸金業者から電話が入ることはありません

支払いがストップ!)。

もちろん最初に業務説明させていただいた内容で、

あなたにとって有利な解決方法を探し、交渉してゆきます。


(手続きの流れ)

①まず最初に、電話やメールでお問い合わせいただき、

借り入れの基本情報をお聞きします。

次に、司法書士との面談で、業務説明をさせていただき、

方針を決定します。

※貸金業者の名前や、何社からの借り入れか。

借入金額や業者との取引期間などをお聞きいたします。

※その際に、事務所に来ていただく日時をご予約ください。

遠方の方や、お仕事、家事育児でお時間の取れない方は、

相談票を郵送いたします。


ご持参していただく書類、次の4つです。

運手免許証、債権者のカード類、認印、

ご負担のない額の着手金をご持参ください。

郵便で返送される方は、次の1つが加わります。

相談票一式(こちらがご用意いたします)


②③段階は、次のブログでご照会します。

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2008/10/21 火曜日

過払い請求とは

Filed under: 債務整理 — admin @ 18:05:28

過払い請求とは 

   

「払いすぎた利息」を返還請求することを「過払い請求」といいます。

    

支払いすぎた利息が「返してください!」と消費者金融に伝えると

返ってくるのです。

    

なぜこのような事が起こるかといいますと、消費者金融業者は、

違法な高金利で貸付をしているからです。 

   

利息も借金も法律によって規制されています。ところが消費者金融業者は、

刑事罰を受けないことをよいことに違法な高金利で貸付をしているのです。

    

一方、借り手の方は、返す義務のない利息を支払い続けているのです。

 

   

20%を超える金利はすべて違法で、無効です。

ご参考!

    

(利息制限法)

    

借り入れ金が10万円未満の場合・・年20%

    

借り入れ金が100万円未満の場合・・年18%

    

借り入れ金が借金が100万円以上の場合・・年15%

    

借入れと返済の期間が長いと、「過払い金」が返ってくる。 

   

例えば、

    

50万円を年利28%で借りた場合と、利息制限法の定める18%で借りた

    

場合を比較すると、10%(28-18=10)の金利の差が出ます。

    

したがって、50万円の10%ですから年間5万円もの支払う義務のない利息

を払っていることになります。

    

長期間、消費者金融との間で借り入れと返済を繰り返していると、

ある時点で借金は「ゼロ円」になり、さらにはゼロ円を通過して

「借金はマイナス」になります。 

   

この「借金がマイナス」になっている状態になると

お金を返還してもらえるようになります。 

以上、ご参考に!   

 

2008/8/28 木曜日

自己破産と裁量免責21

Filed under: 多重債務 — admin @ 10:18:45

・・・自己破産の裁量免責について・・・


今日は、「自己破産の裁量免責について」

お伝えします。


■前回、自己破産が決定しただけでは、借金はなくならず、

別途、「免責決定」を受けなければならない!ということを

お伝えし、

さらに、破産法は、「免責不許可事由」を定めている

とお伝えしました。


■では、「免責不許可事由」があると免責決定は絶対に

出ないのでしょうか?


■免責不許可事由があったら絶対に免責されないというわけでは

ありません。

裁判官の裁量で免責決定が出される場合もあります(裁量免責)。

■例えば、ギャンブルで借金を重ねた場合は、免責不許可事由に

あたりますが、そのようなケースでも、裁判所が免責決定を

出す場合もあります。

その判断は、事案ごとに違いますし、高度な専門的知識を

要しますので、依頼されてる弁護士、司法書士にご相談されることを

おすすめします。


以上、ご参考に!

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2008/8/26 火曜日

自己破産と免責不許可事由20

Filed under: 多重債務 — admin @ 10:16:46

・・・自己破産と免責不許可事由について・・・


今日は、「自己破産と免責不許可事由について」

お伝えします。


自己破産が決定しただけでは、借金はなくならないのです。

別途、「免責決定」を受けなければなりません。

「免責決定」というのが裁判所から出ると、そこで初めて

借金はなくなります。


■では、「免責決定」が出ないケースもあるのでしょうか?

あるのです。


■破産法は、下記のような「免責不許可事由」を定めています。


■①財産があることを裁判所に申告せずに隠すこと

 もっていた財産を不当に安い価格で売却すること


 ②クレジットカードで物を購入して、著しく安い価格で

 

 売却すること


 ③一部の債権者(身内や知人)だけに、お金を返すこと


 ④浪費やギャンブルをすること


 ⑤自分の氏名・住所・収入などについてウソをつき(詐術)、

 支払能力について相手を誤解させて、お金を借りたり、

 カードで商品を購入したりすること


以上、ご参考に!

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2008/8/21 木曜日

自己破産と不利益19

Filed under: 多重債務 — admin @ 10:12:38

・・・自己破産と不利益について・・・


今日は、引き続き「自己破産と不利益について」、

お伝えします。


■自己破産をすると、財産を全部取り上げられるのでしょうか?


■そんなことはありません。

自己破産をしても一定の財産は手元に残すことが出来ます

(これを自由財産といいます)。

日常生活に必要な財産は確保できるのです。

考えてみれば当然のことですよね。

破産者の経済的更生をはかることが出来なくなりますから。

■現金なら、標準世帯の3か月分の生活費相当である、

99万円まで手元に残すことが出来ます。


以上、ご参考に!

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2008/8/20 水曜日

自己破産と不利益18

Filed under: 多重債務 — admin @ 9:35:20

・・・自己破産と不利益について・・・


今日は、よくご質問を受ける「自己破産と不利益について

お伝えします。


■自己破産と不利益について・・

自己破産をすると、いろいろ不利益を受ける!と皆様思われています。

しかし、そんなことはありません。

日常生活を送る上での不利益はほとんとありません


■念のため、自己破産による不利益を以下にあげてみます。


■①資格制限として、弁護士や司法書士などになれません。

  そのほか生命保険募集人、警備員の職業につけなくなります


 ②勝手に引越ししたり、旅行にいけなくなります。


 ③破産管財人がつきますと、郵便物がすべて管財人へ送られます。


 ④いわゆるブラックリストに載ります。


 ⑤一度自己破産するとその後7年間は再び自己破産できなくなります。

 

■しかし、以上の制限を受けるのは、破産決定が出たあと、

免責決定が出るまでの数ヶ月に過ぎません。

免責決定が出るとすべて元に戻ります。(これを復権といいます。)


以上、ご参考に!

 

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