自己破産の流れ
お客様にしていただくことは、次の3つのステップとなります
あとは司法書士にお任せください。司法書士が貸金業者と話し合いをし、あなたのところには貸金業者から電話が入ることはありません(支払いもストップ)。もちろん最初に業務説明させていただいた内容で、あなたにとって有利な解決方法をご提案させていただきます。。
事務所でのご面談も随時受け付けております。遠方の方や、お仕事、家事育児でお時間の取れない方は、相談票を郵送いたします。
【 詳細の流れ 】
1.
電話やメールでお問い合わせいただき、借り入れの基本情報をお聞きします。
次に、司法書士との面談で、業務説明をさせていただき、今後の方針を決定します。
※貸金業者の名前や、何社からの借り入れか。借入金額や業者との取引期間などをお聞きいたします。
※その際に、事務所に来ていただく日時をご予約ください。
ご持参していただく書類、次の4つです。
運手免許証、債権者のカード類、認印、ご負担のない額の着手金をご持参ください。
2.
裁判所に自己破産申し立て書類の提出
地方裁判所に、添付する必要書類と申立書を提出します。
ご用意していただく書類は、申立人の方のご事情や各裁判所によって、かなり違いがあります。
3.
破産手続き開始決定、同時廃止決定
自己破産手続きを始める、という決定が裁判所から出されます。
自己破産者にめぼしい財産(土地建物、車、多額の預貯金等)がなければ、財産の換価、分配手続きは行われず、破産手続きは同時に廃止(ストップ)します。
自己破産を申し立てる方の9割はこの同時廃止の取り扱いです。
4.
裁判官との面接(免責審尋がある方など)
破産手続きの開始を裁判所が決定した後、約1ヵ月後に、裁判官との面接が設けられることがあります。面接時間は20分くらいです。
もちろん司法書士が同席いたします。
※免責手続き・・借金をゼロにする手続き
5.
すべての借金がなくなります
免責決定がでますと、すべての借金がなくなります。
生活再建のための、あらたな再スタートです。
ローンやクレジットは、5年~7年間は利用できませんが、この時点で職業制限がなくなります。













































