自己破産とは
お金を多額に借りた人が、この先どんなに頑張っても借金を返済できなくなった場合に、
裁判所に「自ら破産」、「自己破産」の申し立てをすることを言います。
自己破産は借金がゼロ円になる制度です。
手持ちの財産を全て手放しても借金を返済できないとき、裁判所の免責決定(借金帳消し)をうけて、借金全額を免除(0円)してもらう手続きです。
自己破産手続きは、多額の借金で苦しんでいる方を救済し、生活の再建、再出発のチャンスを多重債務者に与えた、日本の国の法律です。
自己破産制度や自己破産者に対する世間のイメージは、あまり良くないかと思います。しかし、皆さんが誤解されているだけで、自己破産手続きをしてもデメリットは、①一定期間のクレジットの利用停止②再度の自己破産が7年間出来ない、という2点だけです。繰り返しになりますが、自己破産手続きは、国が認めている再スタートの制度です。この制度を利用して、生活改善、再出発をされたらいかがでしょうか。当事務所は、あなたをサポートいたします!













































