各種許認可のQ&A
※よくあるご質問を許認可ごとにご説明いたします。
(国際業務Q&A・・就労関係)
Q.飲食店を経営していますが、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。
日本の学生と同じ条件で雇用して問題はないのでしょうか?
A.留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があります。
留学生をアルバイトとして雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているか堂かを確認しておくほうが良いでしょう。
また、留学生は、風俗営業店でのアルバイトは許可されないことや、1週間に働くことが出来る時間が決められているなどの制限がありますので、ご注意を!
Q.留学生(資格外活動の許可を得ている留学生)は、日本人学生と同じように働いてもらうことは出来ないのでしょうか?
A.留学生の在留資格は、日本語学校で日本語を学ぶ「就学」の在留資格と、大学や専門学校などで学ぶ「留学」の在留資格があります。
アルバイトできる時間は、就学生は1週につき14時間以内、留学生(研究生や聴講生を除く)1週につき28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内です)
Q.夫はインド人で、現在大阪市内の貿易会社で働いています。夫の在留資格は「人文知識・国際業務」で、私もインド人で「家族滞在」の在留資格をいただいています。
私は「家族滞在」の在留資格ですが、働いてもいいでしょうか?
A.家族滞在の在留資格を有する人は、入国管理局に「資格外活動許可」を申請し許可をもらえば、アルバイト活動ができます。
アルバイトの内容は、特別の知識や経験を要するものでなくても差し支えありません。
ただし、勤務時間は、留学生と同じく週28時間以内と決まっています。
Q.今度大学を卒業する留学生をコンピュータープログラマーとして採用したいのですが、何か手続きをする必要はありますか?
A.就労できる在留資格に変更する必要があります。外国人がどのような業務に従事するかによって在留資格が異なります。また、留学生が学校で専攻した科目と従事する業務に関連性がなければ在留資格が許可されません。
Q.古物商とは何ですか?
A.古物営業を営むため、許可を受けた者をいいます。
古物とは、法律により定められた13品目のものです。
なお、ホームページを開設して、古物取引を行う古物商は、ホームページ開設から2週間以内に、変更届を公安委員会へ提出しなければなりません。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。また、古物商が、他の古物競りあっせん業のインターネット・オークションを利用して古物の売買をする場合、競り売りの届出は必要ございません。
Q.古物とは具体的にどういうものですか?
A.1美術品類、2衣類、3時計・宝石、4自動車、5自動二輪車及び原動機付自転車、6自転車類、7写真機類、8事務機器類、9機会工具類、10具類、11皮革・ゴム製品類、12書籍、13金券類
Q.フリーマーケットに参加して手持ちの古物を売買する場合でも、許可は必要なのでしょうか?
A.宅で不要になった物品を、フリーマーケットに参加して売買するだけであれば、古物商の許可は必要ないとされています。
Q.古物競りあっせん業とは、何ですか?
A.古物競りあっせん業とは、インターネットによって、オークション(競り売り)をするシステムを提供する営業をする者をいいます。届出が必要になります。
Q.現在、個人事業で建設業許可をとり営業していますが、会社を設立しようと考えています。個人で取得した許可を会社に引き継ぐことはできますか?
A.引き継ぐことはできません。
個人の建設業許可の廃業届を提出した後、法人で新規建設業許可申請を行うことになります。
Q.資本金100万円の会社を設立し、建設業許可を取りたいと考えています。決算期を迎えていない場合、採算的基礎の要件を満たすことはできますか?
A.建設業許可申請には財産的基礎(500万円以上)を満たしていなければ許可を受けることは出来ません。新規法人で決算期が到来していない場合は、設立時の貸借対照表で財産的基礎があることの証拠とするのですが、資本金が100万円だと設立時の貸借対照表では要件を満たしません。このような場合は、会社の預金残高証明書をもって財産的基礎があることの証拠とすることができます。
なお、預金残高証明書は申請日の1ヶ月以内のものに限られます。
Q.500万円未満の工事については建設業許可がなくても請け負うことができると聞きましたが、たとえば、水道工事と内装工事を別々に500万円未満で契約し、その合計が500万円以上になる場合はどうなりますか?
A.建築一式工事以外については請負額が500万円以下であれば、建設業許可がなくても請け負うことができますが、このケースのように工種は別でも同じ工事である場合は、各契約額の合計が請負金額になります。つまり、1つの案件で水道工事と内装工事を契約している場合は、水道工事と内装工事の契約額の合計が請負額になりますので、請負額が500万円以上であれば建設業許可が必要になります。
Q.建設業許可の取得後、必要な手続きはありますか?
A.建設業許可の取得後、申請事項に変更が生じた場合は、規定された期間内に変更届出書を提出しなければなりません。
・名称の変更 →変更後30日以内
・営業所の変更 →変更後30日以内
・資本額の変更 →変更後30日以内
・役員の変更(法人のみ) →変更後30日以内
・支配人、令第3条の使用人の変更 →変更後30日以内
・経営業務管理責任者の変更 →変更後14日以内
・専任技術者の変更 →変更後14日以内
・国家資格者、監理技術者の変更 →営業年度終了後4ヶ月以内
・決算報告(決算変更届) →毎営業年度終了後4ヶ月以内













































