各種許認可の手続きのご説明

「NPO法人設立」

提出書類

設立認証申請書
(添付書類)①定款、②役員名簿、③就任承諾および誓約書の謄本、④役員の住民票、⑤社員のうち10人以上の名簿、⑥特定非営利活動促進法2条2項2号および12条1項3号に該当する確認書、⑦設立趣意書、⑧設立についての意思の決定を証する議事録の謄本、⑨設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書、⑩成立当初の事業年度および翌事業年度の収支予算書

あらまし

事務所が所在する都道府県知事の認証が必要(1つの都道府県内にのみ事務所を置くNPO法人を設立するとき)

提出先

都道府県知事
窓口は、各都道府県の生活文化局、環境衛生部、生活環境部等

提出時期

NPO法人を設立しようとするとき

※NPO法人の認証を受けた後、設立登記を管轄法務局へ申請します。その後、設立完了後の登記簿謄本を添付して、登記完了届出書を、各都道府県に申請して手続きは終了します。

「風俗関連営業開始届」

提出書類

許可申請書
(添付書類)営業の方法を記載した書面、②使用承諾書、③営業所の平面図、求積図、照明音響設備図、④営業所周辺の略図、⑤誓約書、⑥役員全員の住民票、身分証明書、後見登記のないことの証明書、⑦会社の登記簿謄本・定款

あらまし

「風営法・風適法」(略)の法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持しおよび少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的としてつくられています。「風俗営業」には接待飲食等営業と遊技場等営業とがある。それ以外に「性風俗特殊営業」があります。

提出先

所轄警察署長を経由して都道府県の公安委員会
窓口は、所轄警察署生活安全課保全係

提出時期

風俗営業を行う前で、申請から許可までには、1~2ヶ月を要します

 

「飲食店営業許可申請」

提出書類

営業許可申請書
(添付書類)①営業設備の大要・配置図、②登記簿謄本(法人の場合)、
③水質検査結果通知書(水道以外の水を使用する場合)、④食品衛生責任者の資格証明書、⑤その他

あらまし

新たに食品に関する営業を開始する場合は、食品営業の許可を取らなければならない

提出先

都道府県知事、保険所を設置する市の市長または特別区の区長

提出時期

営業開始前に事前に

 

「建設業許可申請・知事(法人)」

提出書類

建設業許可申請書
(添付書類)①経営業務管理責任者の閉鎖役員欄等、②専任技術者の資格証明書または卒業証明書・実務経験証明書、③取締役の略歴書、④会社謄本、⑤定款、⑥納税証明書等

あらまし

軽微な建設工事以外の建設工事の完成を請け負うことを業として営もうとするには、建設業法に基づき都道府県知事の許可を受けなければならない

提出先

営業所の所在地を管轄する都道府県知事
窓口は、都道府県担当課、土木事務所など

提出時期

新たに建設業を営もうとするものは、その営業開始前にあらかじめ

「建設業許可申請・更新」

提出書類

上記の「新規の許可申請」と同じ

あらまし

建設業の許可の有効期限は、許可のあった日から5年目に対応する日の前日をもって満了するので、引き続き建設業を営もうとする場合は、期間満了前の30日前までに許可更新の手続きをとらなければならない

提出先

営業所の所在地を管轄する都道府県知事
窓口は、都道府県担当課、土木事務所など

提出時期

許可期間満了前の30日前まで

 

「建設業決算変更届」

提出書類

変更届出書
(添付書類)①工事経歴書、②工事施工金額、③財務諸表、④営業報告書(株式会社のみ提出)、⑤納税証明書(事業税:知事許可、法人税:大臣許可の法人、所得税:大臣許可の個人)、⑥使用人数、⑦令3条使用人の一覧表、⑧定款の写し(⑥⑦⑧は変更のあった場合提出します)

あらまし

決算終了に伴う決算変更届書が毎年提出されていないと、更新手続きができない

提出先

許可申請をした行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)

提出時期

営業年度終了後4ヶ月以内

「解体工事業登録申請」

提出書類

解体工事登録申請書
(添付書類)①誓約書、②技術管理者の資格証明書または実務経験証明書、③略歴書(法人の場合は、役員全員)、④登記事項証明書(法人)、⑤住民票(法人は、役員全員と技術管理者。個人は、本人と技術管理者)

あらまし

建築物の解体工事を業務とする場合、都道府県知事の登録が必要。解体工事も建設業に含まれるので、500万円以上の解体工事を請け負うには、建設法による建設業許可が必要。※建設業法の「土木工事業、建設工事業、とび・土工工事業」のいずれかで許可を受けていれば、解体工事業の登録をせずに解体工事業を営むとこができる。

提出先

都道府県知事
窓口は、各都道府県建設業課など

提出時期

新たに解体工事を営もうとするものは、その営業開始前にあらかじめ

「産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替・保管除く)」

提出書類

産業廃棄物収集運搬業許可申請書
(添付書類、概略)①事業計画書、②処分先業者の許可証の写し、③車検証の写し、④車庫証明、⑤定款の写しと登記簿謄本、印鑑証明書、⑤講習会修了書、⑥納税証明書、貸借対照表など、⑦その他

あらまし

産業廃棄物の収集運搬業を営もうとするものは、営業地域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない

提出先

都道府県知事
窓口は、都道府県環境局など

提出時期

営業開始前。審査の処理機関は約1ヶ月

「宅地建物取引業免許申請・知事」

提出書類

免許申請書
(添付書類)①役員、株主、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の身分証明書および登記されてないことの証明書および略歴書、②法人の商業登記簿謄本、③専任主任者の顔写真、④決算書(貸借対照表と損益計算書)、⑤納税証明書、⑥事務所の案内図と写真等

あらまし

宅地建物取引業を行うものは、宅地建物取引業法により都道府県知事の免許を受けなければならない

提出先

営業所を1つの都道府県の区域内のみに設置する場合は、その営業所所在地を管轄する都道府県知事
窓口は、都道府県担当課等

提出時期

営業をしようとする前

「宅地建物取引業免許申請・更新」

提出書類

免許申請書
(添付書類)知事の新規申請と同じ

あらまし

免許の有効期間(5年)満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合(免許の更新をする場合)は、その期間満了の日の90日前から30日前までに免許申請書を提出しなければならない

提出先

免許を受けた都道府県知事(知事許可更新)
窓口は、都道府県担当課等

提出時期

免許の有効期間満了の日の90日前から30日前まで

「帰化許可申請」(韓国人の家族が帰化を希望するとき)

提出書類

帰化許可申請書
(添付書類)①写真、②親族の概要、③帰化の動機書、④履歴書、⑤最終卒業証明書、自動車運転免許証写し⑥宣誓書、⑦生計の概要、⑧預貯金の残高証明書、土地・建物登記簿謄本、⑨在勤給与証明書、⑩居宅および勤務先の略図、⑪外国人登録原票記載事項証明書、⑫旅券の写し等国籍に関する書面、⑬国籍、身分関係を証する書面、⑭源泉徴収票(前1年分)、⑮住民税納税証明書(前1年)、⑯スナップ写真、⑰その他

あらまし

日本で暮らす韓国人事業所得者とその家族の場合は引き続き5年以上日本に住所を有し、20歳以上で本国法によって能力を有し、素行善良で生計を営むことができ、日本国籍の取得により原国籍を失いまた不法団体に加入したことがないことを条件として普通帰化の申請ができる。そして申請に対し法務大臣の許可により日本国籍を取得できる。

提出先

法務局または地方法務局の長を経由して法務大臣
窓口は、申請人の住所地を管轄する法務局の国籍課または戸籍課、支局の戸籍課もしくは戸籍係、地方法務局の戸籍課または支局の戸籍係

提出時期

申請の意思に基づいて帰化を希望するとき

「永住許可申請」(これまで日本で長期間就労してきた外国人が永住権を希望するとき)

提出書類

永住許可申請書
(添付書類)①理由書、②申請人および家族全員の外国人登録原票記載事項証明書、③申請人の在職証明書(自営業者は確定申告書控と写しまたは取引先からの取引証明書、④源泉徴収票過去3年分(自営業者は所得税納税証明書)、⑤資産を証明する預貯金の残高証明書や通帳の原本および写し、不動産登記簿謄本、⑥住民税課税証明書過去3年分、⑦日本人または永住者の身元保証書、保証人の在職証明書、⑧国または地方公共団体からの叙勲、表彰状の写し、⑨外国人登録証明書の写し、⑩旅券

あらまし

就労資格をもって日本で働いている外国人の方で、日本での居住暦も長くなり将来にわたって日本に居住することを希望する場合、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、③その者の永住が日本の利益に合致することといった要件を満たすことで永住の申請ができる

提出先

法務大臣
窓口は、居住地を管轄する地方入国管理官署の担当部門

提出時期

永住許可申請の条件を満たし、在留期間の満了する日以前で永住を希望するとき

「在留資格認定証明書交付申請」(外国人技術者を招聘(しょうへい)するとき)

提出書類

在留資格認定証明書交付申請書
(添付書類)①写真、②履歴書、③大学または大学院の卒業証明
書(原本提示)、④雇用契約書の写し、⑤商業・法人登記簿謄本、直近の損益計算書の写し、会社案内、外国人従業員リスト、⑥返信用封筒(長3型)に簡易書留430円分の切手貼付

あらまし

エンジニア等技術者として外国人を招聘(しょうへい)する場合、招聘会社のほうで在留資格認定証明書交付申請を行い認定証明書の交付を受け、それを当該外国人に送付する。それを持って在外公館にて査証申請をして就労の査証を受け、上陸する。

提出先

地方入国管理局長
窓口は、受け入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署の就労担当部門

提出時期

技術者を招聘する前に、事前に。

「在留資格変更許可申請」(来日している留学生を採用するとき)

提出書類

在留資格変更許可申請
(添付書類)①旅券、②外国人登録証明書表裏の写し、③履歴書、④卒業証明書、⑤雇用契約の写し、⑥登記簿謄本・直近の損益計算書・会社案内・外国人従業員リスト

あらまし

日本で「留学」の資格で大学等に通っている外国人留学生を採用する場合、就労可能な資格に変更する在留資格変更許可申請を行わなければならない。この場合学んできた専門知識と職務内容との一貫性が求められる。

提出先

地方入国管理局長
窓口は、居住地を管轄する地方入国管理官署の担当部門

提出時期

採用が決まったら

「在留期間更新許可申請」

提出書類

在留期間更新許可申請書

(添付書類)①旅券、②外国人登録証明書表裏の写し、③履歴書、④転職後の会社の在職証明書および源泉徴収票または確定申告書控の写し(これから勤務する場合、勤務して間もない場合は雇用契約書の写し等)、⑤雇用理由書、⑥転職前の会社からの退職証明書および源泉徴収票または確定申告書控の写し、⑦転職先の登記簿謄本・直近の損益計算書・会社案内・外国人従業員リスト、⑧印紙代4000円(許可の場合)

あらまし

転職した後、就労資格を持って働く外国人が引き続き同じ職種で職務に従事する場合で、在留期限が切迫している場合は、転職に伴う在留期間更新許可申請を行う。

提出先

地方入国管理局長
窓口は、居住地を管理する地方入国管理官署の就労担当部門

提出時期

転職前か後で、在留期限の2ヶ月前から受付

「資格外活動許可申請」

提出書類

資格外活動許可申請書
(添付書類)①旅券、②外国人登録証明書表裏の写し、③雇用契約書(職種、勤務時間、期間、報酬額等を記載)

あらまし

日本で働いている外国人社員の配偶者や子で「家族滞在」の在留資格で在留している方がアルバイト、パート等で収入を得る場合は資格外活動許可を得る必要がある。

提出先

地方入国管理局長
窓口は、居住地を管理する地方入国管理官署の担当部門

提出時期

アルバイトをはじめる前に、事前に

「再入国許可申請」

提出書類

再入国許可申請書
①旅券、②外国人登録証明書表裏の写し、③印紙代3,000円(一回限り有効の許可の場合)または6,000円(数次有効の許可の場合)

あらまし

日本国に在留する外国人で、在留期間の満了の日となる前に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、再入国許可を取った後で出国することで、戻ってきたときに同じ在留資格、在留期限で引き続き在留が可能である。

提出先

地方入国管理局長
窓口は、居住地を管轄する地方入国官吏官署の再入国担当部門

提出時期

出国前に事前に

「外国人登録申請」

提出書類

外国人登録証明書交付申請書・登録事項確認申請書
①旅券、②登録者が16歳以上のときは写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)、③紛失届等の書類が必要となる場合あり

あらまし

外国人登録証明書を紛失したり盗難にあった場合再交付の申請をしなければならない。

提出先

居住地の市区町村長
窓口は、居住地を管轄する市区町村役場の外国人登録窓口

提出時期

登録証明書を失った場合は、その事実を知った日から14日以内

「自動車保管場所証明書(車庫証明)」

提出書類 1.自動車保管場所証明申請書(2通)
2.
保管場所標章交付申請書(2通)

①保管場所の所在図および配置図、②保管場所を使用できることを明らかにする書類、③印鑑登録証明書(住所を確認する書類)、④登記簿謄本、または公共料金領収書(使用の本拠を確認する書類)、⑤査定書、下取弁明書、売買契約書前の車の処分を明らかにする書面(買換えの場合)

あらまし

自動車の保管場所が、路上の場所以外の場所が確保されていることを証明する書面の交付を申請する場合に提出する。

提出先

この申請に係る場所の位置を管轄する警察署長

提出時期

使用する車が決まったとき

「軽自動車保管場所届出」

提出書類 ① 動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
② 所在図・配置図
③ 保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれかのうち1通でよい 。"Ⅰ.自己の土地、建物を使用する場合~自認書。Ⅱ.月極め駐車場等を使用する場合~賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書等。Ⅲ.住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証")。
④ 印鑑
上記①の書類で使用した印鑑(届出事項に訂正等があれば押印していただくことがあります。)
⑤ 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)

あらまし

平成2年に自動車の保管場所の確保等に関する法律及び政令等の改正が行われ(平成3年7月1日施行)、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入されました。その後、適用地域の拡大が行われ、大阪府下では29市が適用地域となっています。

提出先

軽自動車の場合は登録自動車と違い、登録の際に検査登録事務所に提出する車庫証明は必要ありませんが、警察署長への届出が必要となります。
窓口は、警察署交通課。

提出時期

使用する車が決まったとき

「自動車登録申請(移転)」

提出書類

①自動車検査証(有効期間のあるもの)
② 申請書(OCRシート1号)
③ 手数料納付書(登録印紙)
④ 旧所有者の必要なもの
  A 譲渡証明書(実印を押印)
  B 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  C 実印(所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代理申請の場合(実印を押印))
  D 車検証の内容と現在の状況が変わっている場合は下記の書類
住所が変わっている場合は、変更内容の確認できる住民 票(法人を除く)
氏名等が変わっている場合は、戸籍謄本等(法人を除く。)
法人の場合には、商業登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内 のもの)
⑤新所有者の必要なもの
A 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
B 実印(所有者本人が手続きする場合)又は
  
委任状(代理申 請の場合(実印を押印))
C 車庫証明書(警察署証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)
  ただし、所有者と使用者が異なるときは、車庫証明書は
  使用者となり、使用者の住民票又は登記簿謄本等と印鑑又は
  
委任状が必要です。
⑥その他     
A 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合は、
  
事業用自動車連絡書が必要な場合があります。
B 最大積載量が5トン以上の自家用貨物自動車の場合は、    
  自家用貨物自動車使用届出書が必要な場合があります。
C 車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の
  
ダンプの場合は、土砂等運搬大型自動車使用届出書等が
  
必要な場合があります。

あらまし

売買や相続などによって車の持ち主が変わった場合に必要となる。

提出先

運輸管理部または運輸支局または自動車検査登録事務所での手続(新所有者が住んでいる地域を管轄する支局または事務所へ)
*ナンバーが変わる場合

提出時期

原則は15日以内に新・旧所有者が出頭。

「倉庫業許可申請」

提出書類

トランクルーム認定申請書
①トランクルームの図面、②トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類(メーカーの仕様書等)、③倉庫管理責任者の配置の状況および当該倉庫管理主任者の資格を記載した書類(倉庫管理業務の指導監督的実務者として2年以上または倉庫担当者として3年以上の実務経験を証する書類あるいは倉庫管理主任者講習の受講を証する終了証のいずれか)、④新規にトランクルーム営業を始める場合はトランクルーム約款他

あらまし

トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、当該トランクルームの施設および設備等が一定の基準(防塵性能、定温性能等)に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。

提出先

国土交通大臣、地方運輸局長、運輸管理部長
窓口、管轄の地方運輸局、運輸管理部又は運輸支局等

提出時期

優良なトランクルームとしての認定をうけたいとき

「古物営業許可申請」

提出書類

古物商・古物市場主許可申請書(正本1部・副本1部)
①会社の定款、②登記簿謄本、③役員全員の住民票・身分証明書・後見登記のないこの証明書、④誓約書、⑤役員全員の略歴書

あらまし

古物商が贓物を取り扱う蓋然性が極めて高いという特殊性があり、古物営業そのものを警察の許可としている。
贓物を阻止し、その発見をつとめ、被害者の保護に当たるとともに、犯罪の検挙を容易にし、犯罪の予防をはかり、国民生活の安全を保持する目的がある。

提出先

所轄警察署長を経由して都道府県の公安委員会
窓口、所轄警察署生活安全課保安係

提出時期

古物行を行う前

「内容証明書作成」

提出書類

内容証明書(正式には「内容証明郵便」)に関して、用紙に関して制限はありません。市販の内容証明郵便用紙を使っても結構ですし、コピー用紙でも枠があってもなくてもかまいません。

あらまし

その内容を確実に証拠として残しておきたい場合、強い決意を文章にし相手方に通知する場合などに利用されます。
(例)・クーリングオフ・敷金返還請求・貸金返還請求・賃貸家屋明
渡請求・家賃請求・暫定的時効中断
また他には確定日付が必要なとき。

提出先

郵便局において

提出時期

必要に応じて。クーリングオフの場合、期間は8日間です。(取引形態によっては10日、14日や20日間のものもあります。)

「遺言書の起案及び作成指導」

提出書類

公正証書遺言の場合、遺言者の印鑑証明書、運転免許証など。

あらまし

民法で定める方式以外の遺言書の作成は無効です。
自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の普通方式の遺言書の起案、作成指導をさせていただき、遺言者亡き後の紛争予防をサポートいたします。

提出先

公正証書遺言は、公証役場で手続きをいたします

提出時期

遺言をしようと思ったとき。法定相続分と異なる配分をしたいとき。配偶者と兄弟姉妹が相続人となるとき。相続人以外に財産を与えたい場合。

「遺産分割協議書の作成」

提出書類

相続人の皆様の印鑑証明書、戸籍謄本など

あらまし

遺産分割協議によって相続する場合は、後のトラブルを避けるためや、証拠を残すために、遺産分割協議書を作成します。
また、各種の遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出が必要となります。例えば、預貯金の遺産分割協議が整い銀行に払い戻し請求するときや、不動産の名義変更には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や遺産分割協議書が必要になります。

提出先

預貯金の名義変更 → 銀行など
株券の名義変更  → 証券会社
不動産の名義変更 → 法務局

提出時期

遺産分割協議が整ったとき

「任意後見契約に関する手続き」

提出書類

任意後見契約は、公証役場で締結します。
公正証書作成の際、(ご本人)は、戸籍謄本、住民票、実印と印鑑証明書が必要。(任意後見受任者)は、住民票、実印と印鑑証明書が必要。

あらまし

任意後見制度は、将来の安心のためにある制度です。
将来、認知症、脳梗塞などを患い、判断能力が低下した場合に備えて、 誰にどのようなこと(財産管理や法律行為の代理等)を手伝ってほしいか、どのようなケア(療養看護等)を受けたいかなど、自分の意思を表明して、信頼できる人に任意後見人になってもらい、契約をしておきます。
そして、いざ、判断が自分でできなくなってしまったときには、その後見人に自分の意思どおりにしてもらうことができます。
『本人』の判断能力が低下した場合、家庭裁判所としては、法定後見制度と任意後見制度のどちらの制度で保護するべきか判断を要する場合も考えられますが、「自己決定の尊重」の観点から、原則として、「任意後見制度による保護」を優先することとされています。

提出先

任意後見契約は、公証役場で締結します

提出時期

任意後見契約を締結しようとするとき

「離婚協議書の作成」

提出書類

離婚協議公正証書
(必要書類)印鑑証明書、運転免許証、その他財産がわかる書類(登記簿謄本、車検証、通帳など)、お子様がいる場合は、戸籍謄本など

あらまし

慰謝料、養育費、財産分与の取り決めや、子供の親権や看護権の取り決めを、離婚協議公正証書で作成する。
公正証書で作成すると、相手が約束を守らなかった場合、強制執行により支払いをさせることが出来る。

提出先

公証役場で作成します

提出時期

離婚の合意がされた後

「契約書作成」

提出書類

各種契約書
各当事者の印鑑証明書、法人の場合は、履歴事項全部証明書

あらまし

各当事者の契約が成立したことを証する書面として、または後日の紛争予防に、契約内容を書面で保存しておきます。

提出先

契約当事者が、各1通を所持しておきます

提出時期

契約が成立する前後

「著作権登録申請(第一発行年月日登録)」 (著作権の第1発行(公表)年月日を登録しようとするとき)

提出書類

第1発行(公表)年月日登録申請書(1通)
①著作物の明細書、②第1発行日を証明する資料(50人以上の受領、展示等が証明できる数)、③実名を証明する資料(法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票)(1通)

あらまし

著作物とは、思想または感情を(思想感情の表現)創作的に表現したものであって(創造性)、文芸、学術、美術または音楽の周囲に属するものをいう。その権利は相対的な排他的独占物である。
本来、著作権は著作物を作成した時点で自動的に発生し、その取得のために何ら手続を必要としないものである。故に、著作権の登録制度は、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するために存在する。そして登録の結果、法律上一定の効果が生じる。

提出先

文化庁長官
窓口、文化庁長官官房著作権課

提出時期

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