各種許認可の事例
会社設立すぐにできますか?
この方は40歳代男性で、ご自身で会社設立をしようとされていましたが、日々の業務に追われて時間が過ぎて行きました。年内設立を考えていましたが、もう時間がない。
最短で何日あれば会社を設立できるか問い合わせくださいました。
私が設立概要を聞いた結果「特に障害になることがなければ、1週間で設立は可能です」と速答いたしました。
当事務所の対応に安心されて、登記のご依頼をいただきました。
建設業の許可を取りたいのだけど、どうすればいいの?
この方は、30歳代男性、大工工事業を個人事業主として丸5年、会社組織にして代表取締役として約8年営業してこられました。
元請の建設会社の方から「そろそろ建設業の許可を取得したらどうか」と言われていて、どのようにすればよいのでしょうか?とご相談いただきました。
請負工事の額はそれほど高額ではありませんので、建設業の許可を受けなくても営業は出来ます。
しかしながら最近は信用力のアピールとして建設業の許可を取得する場合も多いようです。
ご相談のケースでは、『法人・一般・大工工事・知事許可』という許可を取得することになりました。
離婚を考えていますが、注意すべきことは何ですか?
この方は、30代女性です。以下のようなご相談でした。
夫婦関係が悪く、離婚を考えています。結婚15年、12歳と8歳の子があります。
夫には女性関係があると思われますが、確証はありません。
私の両親も「離婚するなら早い方が良い」と離婚を勧めますが、子供のことや経済的な話しは未だ行っていません。
具体的にはどのような点に注意すべきかサポートさせていただきました。
離婚にあたってまず考えなければならないことに
①子の親権者、②財産分与、③慰謝料、④養育費などが挙げられます。
①子の親権者とは、通常は父母のどちらが養育するのかを決める事をいいますが、稀に親権を親権と監護権に分割し、親権者と監護権者を分けるケースもあります。例えば子の法律行為に関する事については父母のいずれかを親権者として定め、他方を子と同居監護養育する監護権者として定める場合です。
②財産分与は、婚姻後に形成した財産を分割することを言いますが、借金もある意味財産ですので、住宅ローン等がある場合、その処分が問題になるケースもあります。
③慰謝料は、離婚に至った不法不当な原因を作った側が相手方に支払うものです。したがって必ず発生するとは限りません。
④養育費は、子を養育する期間に子を手元においていない側が相手方に支払うものです。
離婚問題が発生している場合、感情的になるのは仕方がありませんが、夫婦以外の親族等が当人以上に興奮して相談に来られるケースもあります。
結婚と同じく離婚も当人が決めるものですので、周りの方は冷静に対応してください。
離婚の際にマンションの名義はどうしたらいいのでしょうか?
この方は、35歳女性です。
主人の浮気が原因で離婚をすることになりました。
財産は3年前に購入したマンションのみです。4800万円で購入し現在でもローンは4600万円程残っています。名義は主人で、ローンも主人です。
子供の学校のこともあり、私に譲ると主人は言っていますが、どうしたら良いでしょうか?というご相談でした。
様々なケースが考えられますので、ケース毎に考えてみましょう。
①まず「売却をする」ケースです。この場合ローン残高以上の金額で売却できるのが原則ですが、ご相談のケースでは難しいでしょうし、お子様の学校のことを考えると避けたい選択かも知れません。
②次に「原状のまま住み続ける」ケースです。家賃はかかりませんが、名義がご主人のままですから、所有者の印鑑等が必要な時等、使用関係が不安定になると思われます。
③他に、「名義(所有権)を相談者に変え、ローンをご主人のままにする」ケースです。前のケースに比べて使用関係は安定しますが、もしご主人がローンの返済を滞ったりした場合には、立ち退きが必要になったり所有者としてローン会社等との交渉の当事者になったりすることも考えられます。
それでも、原則的に借入残高以上の請求はされませんので、例えば借入残高が3000万円に減少した時点で3500万円で売却出来れば500万円程度が手元に残ることにはなります。
④最後に「名義もローンも相談者に変更する」ケースです。そのマンションに愛着があり、ご主人から相応の慰謝料・養育費等が安定的に受けられる、或いはご相談者自身に経済力があれば考えても良いと思われますが、現状では良い方法ではないかも知れません。
以上、ご参考に。
カラオケスナックを始めたいのですが、何の許可が必要でしょうか?
この方は40歳代女性。以下のようなご相談です。
カラオケスナックを開業したいのですが、いろいろ許可が要るようですので、
教えてください、とのご相談をいただきました。
カラオケスナック等、主にお酒を提供し『遊興』して頂く営業を『風俗営業』と規制上はしています。
風俗営業にはこの他にも『パチンコ店』や『ゲームセンター』などもあります。『性風俗特殊営業』とは違いますので注意してください。
「カラオケスナック」は通常『接待飲食店等営業2号営業』にあたります。ややこしい名称ですが、カラオケスナックさんの営業方法は、お客様にお酒のサービスを行って、話し相手になったりカラオケの準備を行ったりするものと思います(主に女性従業員が)。この営業方法が『接待』になるのです。
もし、お酒を出すだけで一切の『接待』行為を行わなければ居酒屋等と同様な『深夜酒類提供飲食店』に該当することになると思われます。
『深夜酒類提供飲食店』と『接待飲食店等営業2号営業』の違いは営業時間です。
『深夜酒類提供飲食店』の場合は原則営業時間の規制はありません。しかし『接待飲食店等営業2号営業』の場合は、地域によって相違はありますが、原則夜12時までしか営業できません。また『深夜酒類提供飲食店営業』と『接待飲食店等営業2号営業』は双方を同時に取得することもできません。
許可等窓口は所轄警察署になりますが、その他にも保健所に対しての『食品営業許可』も必要ですし、市町村の騒音防止条例上の届出が必要な場合もあります。
ご参考にしてください。













































